ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 東部保健所 > 温泉法について

本文

温泉法について

印刷ページの表示 ページ番号:0000293423 更新日:2014年10月7日更新

温泉法の概要

温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、
及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められた法律です。
この法律に基づき、温泉をゆう出させる目的での土地の掘削、動力の装置、浴用又は飲用の利用等の際には、県知事に申請をして許可を受けなければなりません。
また、大分県温泉法施行条例では、温泉採取権者に変更があった場合の届出等、温泉の採取及び利用について必要な事項が定められています。

温泉法に関する主な手続き

・温泉採取権者の変更の届出

・温泉掘削許可申請

・温泉増掘又は動力装置許可申請

・温泉利用許可申請

大分県環境審議会温泉部会について

県知事は、以下の処分をするときは、大分県環境審議会温泉部会に諮問し、意見を聴くこととなっています。(根拠:温泉法第32条)

・掘削の許可又は不許可
・増掘及び動力の許可又は不許可
・掘削、増掘及び動力装置の許可取消又は必要な措置命令
・温泉採取制限命令

県知事に申請して掘削等の許可を得る際は、必ず上記審議会において申請内容について審議を受ける必要があります。
大分県環境審議会温泉部会は、2か月に1度、奇数月に開催されます。事務手続上、次回審議会のおおむね前月中旬までに東部保健所まで申請してください。
なお、審議会の内規に逸脱した申請は基本的には許可されませんので、事前に窓口にて相談のうえ、申請されますようお願いします。

審議会について詳しくお知りになりたい場合は、事務局の大分県生活環境部自然保護推進室ホームページをご覧ください。

大分県環境審議会温泉部会内規が改正されました

大分県環境審議会温泉部会では、温泉掘削許可申請等に係る県知事からの諮問議案について、温泉部会の内規に定める審議基準により審議されます。

今回、別府市温泉資源量調査(H30~R2年度)の結果を受け、別府市を流れる温泉の流動経路図に基づき、新たな特別保護地域2か所を指定しました。

令和4年4月1日施行の改正後内規(抜粋版)は、下記リンクから大分県生活環境部自然保護推進室ホームページよりダウンロードできます。

なお、地熱発電を目的とする温泉掘削申請については、当面の間、大分県生活環境部自然保護推進室との事前協議制となっています。
保健所へ申請書類の提出前に事前協議を終えられるよう早めのご準備をお願いします。

禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準の改正について

平成26年7月1日付け環境省自然環境局長通知により、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準が全面的に改訂されました。
これは、昭和57年に環境庁(当時)により策定されから長い年月が経過し、最新の医学的知見及び科学的根拠を反映させるため、改訂されたものです。

(主な変更点)
(1)禁忌症の掲示基準について
 1温泉の一般的禁忌症(浴用)
  妊娠中(とくに初期と末期)が削除されました。
 2含有成分別禁忌症
  飲用の禁忌症について、従来は「泉質別」の記載としていた内容を、成分の濃度によって区分けし、含有成分別禁忌症が追加されました。

(2)入浴又は飲用上の注意の掲示基準について
  入浴前、入浴方法、入浴中、入浴後等に区分して、それぞれにおける注意事項をわかりやすく整理するなど、見直しがなされています。

(3)適応症の掲示基準について
  ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)が新たに追加されました。

これに伴い、東部保健所では、上記の基準改訂に伴うお知らせと手続について、7月10日付け文書にて各温泉利用事業者あて通知いたしました。

所管

所管区域窓口
別府市、杵築市、速見郡東部保健所2階 健康安全企画課 総務班