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大分あったか・はーと駐車場利用証制度

印刷ページの表示 ページ番号:0002158795 更新日:2024年9月10日更新

 電子申請の方はこちらをクリックしてください  電子申請 
 なお、事前に申請に必要な書類の写真を準備しておくことをおすすめします。
 申請に必要な書類については、下記「交付に必要な書類」をご覧になってください。

目次(クリックすると目的のページに移動します)

  ● 交付対象者(交付基準)
  ● 交付申請       
  ● 交付に必要な書類
  ● 診断書
  ● 紛失・破損された場合
  ● 施設管理者のみなさまへ(協力施設の募集)
  ● 協力施設一覧表

大分あったか・はーと駐車場利用証制度とは?

 公共施設や店舗などの車いすマーク駐車場を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方などで駐車場の利用に配慮が必要な方に、県が共通の利用証を交付する制度です。
 本制度に賛同された駐車場管理者の協力を得て、本当に必要な方のための駐車スペースの確保を図ることを目的にしています。
 対象となる方には上記の他、妊産婦の方、けが等で歩行が困難となった方、その他病気等で駐車場の利用に配慮が必要な方などがあります。
 なお、身体障がいの部位や等級によっては、交付基準に該当しない場合もありますので「交付対象者」を確認してください。

    制度の概要リーフレット [PDFファイル/403KB]

大分あったか・はーと駐車場利用証と駐車場表示

1 利用証の種類と使用方法

 利用証は3種類あります。
 下記の利用証を車のルームミラーに設置し、利用できる駐車場表示のある駐車場で使用してください。

大分あったか・はーと駐車場利用証

車いす使用者

障がい者・高齢者
(車いす以外)

妊産婦・けが人等

利用証(車いす利用者) 利用証(障がい者等) 利用証(期間限定)
赤色 緑色 オレンジ色

注意点・利用証の劣化防止

 ルームミラーに装着したままの運転は大変危険ですので、運転中は必ず外してください。
 利用証を車内に置いたままにすると劣化の原因になります。特に真夏の車内は高温になり、色褪せしたり材質が溶けて他の品物に付着したりします。
 使用しないときは、カバーなどをして陽の当たらない場所で保管してください。

2 駐車場表示

「大分あったか・はーと駐車場」の表示には、以下の3種類があります。

 

金属性看板(水タンク)

三角コーン&カバー式

路面表示

 

立て看板

 

三角コーン 路面表示

※デザインは多少異なる場合もあります。

交付対象者

 障がいのある方や介護の必要な方、妊産婦の方など、駐車場の利用に配慮が必要な方で、次の表に定める方。

  交付対象者(交付基準) [PDFファイル/84KB]

交付申請

 利用証の交付申請は以下の3種類です。
 「電子申請」・「窓口申請」・「郵送による申請」

1 電子申請システムによる申請

 大分県電子申請システムでの申請を受け付けています。
 申請内容及び添付書類に不備がなければ、1週間程度で利用証を郵送にて御自宅等へお送りします。

 ○申請はこちら⇒ ⇒ ⇒    あったかはーと電子申請 をクリックしてください。

 電子申請の登録時に不具合があった場合は、県民向けヘルプデスク(097-506-2457)までお問い合わせ願います。

2 郵送による申請

 後述の必要書類をそろえて下記まで送付してください。(「返信用切手」の同封は不要です。)

 郵送の場合は、申請書類到着後、書類に不備がなければ、1週間程度で利用証をお送りします。

 〔郵送による申請書の送付先〕

   〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県福祉保健企画課 地域福祉班

3 窓口申請

 下記の窓口で交付申請を受付しています。
 後述の必要書類をそろえて提示してください。
 手数料は無料です。原則、申請当日に交付します。

 受付窓口一覧表(即日交付) [PDFファイル/66KB]

 ※その他、各市町村、大分県障害者社会参加推進センター及び市町村社会福祉協議会においても、申請書の受付は行っていますので、最寄りの窓口をご利用ください。なお、その際は、後日郵送にて利用証を交付します。

 受付窓口一覧表(市町村・社会福祉協議会) [PDFファイル/140KB]

必要書類

 利用証の交付のための必要書類は、交付申請書交付要件が確認できる書類です。
 なお、申請者以外の方が代理で申請する場合は、代理の方の身分証明書が必要です。
※ お預かりした個人情報は、大分あったか・はーと駐車場利用証の交付に必要な事項を確認するためのみに使用し、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。

1 申請書

 申請書は各受付窓口に用意しています。
 郵送で申請される方は、下記様式をダウンロードして作成してください。
 電子申請の場合はダウンロードの必要はありません。

     •交付申請書 [Wordファイル/44KB]
     •交付申請書 [PDFファイル/171KB]

2 交付要件が確認できる書類

 直接窓口で申請される場合は持参してください。
 郵送の場合は、要件の確認できるページのコピーを同封してください。
 電子申請は、申請フォームの案内に従って、要件の確認できるページを撮影し添付してください。

  必要な書類 電子申請(写真)
身体障がい者

身体障害者手帳(住所、氏名、障害等級、障がい名の記載がある部分)

カード製手帳は表・裏の両面

紙製手帳は1頁~3頁まで

知的障がい者 療育手帳(住所、氏名、障がいの程度の記載がある部分) 同上
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳(住所、氏名、障害等級の記載がある部分) 同上
高齢者 介護保険被保険者証(住所、氏名、要介護状態区分の記載がある部分) 保険証の1頁と2頁
難病患者

特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、
小児慢性特定疾病医療受給者証(住所、氏名、病名の記載がある部分)

受給者証の1頁
妊産婦 母子健康手帳(住所、氏名、出生年月日(または分娩予定日)の記載がある部分) 手帳の1頁と4頁

けがをされた方

その他の方

医師の診断書(歩行困難な旨及び車いす、杖等の使用期間が明記されたもの)
 けがをされた方、交付基準に該当しないが利用証を希望される方(例えば、身体障害者手帳は持っていないが下肢の病気のために歩行が困難な方など)は診断書の提出が必要です。
 診断内容を確認し、利用証の発行が可能か否か判断します。
 必要項目は以下のとおりです。
  (1)患者様の住所・氏名・生年月日
  (2)傷病名
  (3)配慮が必要と認める具体的な状況
  (4)配慮が必要な期間
  (5)医療機関の名称・医師名・押印(自署の場合は省略可)
 様式の指定は特にありませんが、下記様式により必要事項を満たすことができますのでご利用ください。
 診断書の様式 [PDFファイル/97KB]
 診断書の記載要領 [PDFファイル/422KB]

診断書

3 代理申請

 窓口に来られる代理の方の身分証明書(運転免許証・保険証等)
 郵送による申請の場合は、代理の方の身分証明書のコピーを同封してください。

利用証を紛失・破損された方へ   

 紛失または破損(汚損)された場合、再交付が可能です。
 再交付申請書を提出していただきますが、申請時に確認した書類が必要となります。

  再交付申請書 [PDFファイル/241KB]

1 破損・汚損

 破損・汚損した利用証と交換で再発行します。(番号は変わりません。)

2 紛失

 新しい番号で再発行します。
 再発行後、旧利用証が見つかった場合は旧利用証を返却してください。
 一人で利用証を2枚所持できません。

他府県・自治体間の相互利用について

 大分あったか・はーと駐車場利用証は、同様の制度を実施している42の府県及び1市(横浜市)でも利用が可能です。

 相互利用可能自治体一覧表 [PDFファイル/65KB]

ホームページをご覧の皆様へ大切なお願い

 「大分あったか・はーと駐車場利用証」制度は、平成23年12月20日から実施しています。

   あったか・はーと駐車場  車いすマーク区画とプラスワン区画の画像              

 

 あったか・はーと駐車場には幅が3.5m以上の「車いすマーク区画」と、通常幅(2.5m以上)の「プラスワン区画」があります。 「車いすマーク区画」の幅が広いのは、乗用車から車いすを出す際に、乗用車の扉を全開にする必要があるためです。

 車いす利用者は「車いすマーク区画」駐車場以外の区画では、扉を開ける幅を確保できず、乗り降りができませんので、あったか・はーと駐車場利用証をお持ちの方で、車いすをご利用でない方は、極力「車いすマーク区画」では無く、「プラスワン区画」のご利用をお願いいたします。

 誰もが安心して暮らせる大分県を実現するため、皆様のご協力をよろしくお願いします。

実際にいただいた車いす利用者の声

  • 車いすを利用しているが、他の利用証(車いす利用者でない)を持っている人が車いす区画を利用していて使えなかった
  • 「車いすマーク区画」を車いすを使っていない人に使われると、車いす利用者は目的の場所に立ち寄ることすらできない

施設管理者のみなさまへ

1 協力施設の募集について

 大分県では、「大分あったか・はーと駐車場利用証制度」の趣旨にご賛同いただき、協力いただける施設を募集しています。ご協力いただける施設の方は、以下「申し込みフォーム」からご登録ください。ご協力いただく内容は、以下「協力施設登録のお願い」をご覧ください。

 申し込みフォーム:「協力施設」への登録はコチラ(電子申請)

 協力施設登録のお願い [PDFファイル/1.83MB]

若しくは、下記申出書によるご登録も可能です。下記窓口あて、メール、Faxまたは郵送にてお送りください。 

2 当制度の適正な利用促進へのお願い

 制度開始から12年余りが経過し、令和6年7月末現在で、協力施設は1,265施設まで拡充されているところですが、「利用証を掲示していない車があり、駐車できない」などといった声も聞かれます。
そうしたことから、本制度の適切な運用を図るため、下記事項についてご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

「大分あったか・はーと駐車場利用証制度」協力施設一覧
  ・ 民間商業施設 [PDFファイル/314KB]
  ・ 医療・福祉施設 [PDFファイル/185KB]
  ・ 観光・宿泊・道の駅等 [PDFファイル/274KB]
  ・ 金融機関・郵便局 [PDFファイル/151KB]
  ・ 官公庁・警察・消防・学校 [PDFファイル/231KB]
 ※ 協力施設は、登録時点での情報です。その後、名称変更や移転等があることをご了承願います。  

大分あったか・はーと駐車場の適切な利用に向けた注意喚起等                                      

(1) 利用証を掲示していない車両が当該駐車場(区画)に駐車している場合は、下記「周知・啓発チラシ(「大分あったか・はーと駐車場」を利用される方へ)」や「周知・啓発用アナウンス」等を活用いただき、注意喚起へのご協力をお願いいたします。

 周知・啓発チラシ [PDFファイル/301KB]
 アナウンス内容 [PDF]

(2) ただし、利用証を所持していないことだけを理由に、障がいのある方など、本来、利用証の交付対象となる方の駐車をお断りする必要はありません。

(3) 利用証の交付対象となる方で、利用証を所持していない方が当該駐車場を利用している場合には、利用証の交付申請を勧めていただきますよう併せてお願いいたします。
   当制度の対象駐車場に利用証を掲示していない車が駐車している場合は、次の「適正利用促進への周知・啓発チラシ」を車のフロントガラスに差し置くなどの方法でご活用ください。

看板が破損した場合や路面標示が薄れた場合について                                      

 専用看板が破損した場合や路面表示が薄れた場合は、三角コーン&カバー式看板または金属製看板の配布(無料)を行っております。以下の問合せ先までお気軽に御相談ください。
 ※路面表示の更新は承っておりませんので、路面表示継続をご希望の場合は、駐車場管理者ご自身で専門業者等に御相談いただくようお願いいたします。        

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