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不妊治療費(先進医療)助成制度のご案内

印刷ページの表示 ページ番号:0002191410 更新日:2024年9月27日更新
 令和4年4月から不妊治療の保険適用が開始されましたが、まだまだその費用は高額です。
 大分県では不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担の軽減を図り、こどもを望む方の希望を実現できる環境づくりを推進するため、不妊治療の先進医療にかかる費用の一部を助成します。

助成の対象となる方

次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方

 (1) 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること
 (2) 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
 (3) 申請時に夫婦のどちらかが大分県内(大分市を除く※)に住所があること(要住所登録)
 
     ※大分市にお住まいの方は大分市の制度で助成を受けることができます。
       詳しくはこちらをご覧ください。 → 大分市不妊治療費助成金

助成の対象となる費用

保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療にかかる費用
※先進医療以外に保険適用外の治療を行った場合、助成の対象外となります。ご注意ください。

先進医療とは厚生労働省において、先進医療として告示された技術等です。
先進医療の実施施設として承認された医療機関で実施されたものが助成の対象となります。

 

告示された治療、実施できる医療機関に関する最新情報は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

【厚生労働省ホームページ】不妊治療における先進医療の状況

 【厚生労働省ホームページ】先進医療を実施している医療機関の一覧

(参考)告示されている先進医療の一覧(令和6年9月1日現在)

先進医療A 先進医療B
◇ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI法)
◇タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
◇子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE法)
◇子宮内膜刺激法(SEET法)
◇子宮内膜受容能検査(ERA法)
◇子宮内膜擦過術(内膜スクラッチ法)
◇強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法(IMSI法)
◇子宮内フローラ検査
◇子宮内膜受容能検査(ERPeak法)
◇二段階胚移植法

◇不妊症患者に対するタクロリムス投与療法
◇着床前胚異数性検査

 

※保険適用についてはこちら(厚生労働省リーフレット [PDFファイル/675KB]

 

助成の回数

  • 治療開始時の妻の年齢が40歳未満:6回
  • 治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満:3回

※1出産あたりの上限回数です。

助成額

先進医療にかかった費用の7割(1回の治療につき上限10万円)

【例】 自己負担額         218,330円
   (内訳)保険診療       135,330円
       先進医療(保険適用外)  83,000円

83,000円の7割=58,100円(助成額)

電子申請の受付を開始しました!
(令和6年4月1日~)

住民票などの提出書類をスマートフォンなどで撮影して申請ができます。

提出書類のうち、「(★)」マークがついている書類の画像データの添付が必要です。
申請フォームの入力前に、スマートフォンなどで撮影した書類の画像データをご用意ください。

お住まいの市町村の管轄保健所の申請フォームから申請してください。

各保健所の電子申請フォーム
お住まいの市町村 保健所 電子申請フォーム(クリックすると申請フォームが開きます)
別府市、杵築市、日出町 東部保健所 申請フォーム(東部保健所)
国東市、姫島村 国東保健部 申請フォーム(国東保健部)
臼杵市、津久見市 中部保健所 申請フォーム(中部保健所)
由布市 由布保健部 申請フォーム(由布保健部)
佐伯市 南部保健所 申請フォーム(南部保健所)
竹田市、豊後大野市 豊肥保健所 申請フォーム(豊肥保健所)
日田市、九重町、玖珠町 西部保健所 申請フォーム(西部保健所)
中津市、宇佐市 北部保健所 申請フォーム(北部保健所)
豊後高田市 豊後高田保健部 申請フォーム(豊後高田保健部)

 

申請に必要な書類

必要に応じてこちらでダウンロードしてください。

 

令和6年4月1日から申請書類様式が新しくなりました。

 

提出書類

備  考
(1)給付申請書(第1号様式) [PDFファイル/83KB] ※申請者または配偶者がご記入ください。
(2)受診等証明書(第2号様式) [PDFファイル/124KB](★) ※医療機関に記入を依頼してください。
(3)夫婦の住民票の写し等(★)

・夫及び妻の住所を確認します。

※3ヶ月以内に発行されたもの
※続柄が表示されたもの
※同一年度内2回目以降申請の際は、1回目と内容に変更がなければ不要
 ただし事実婚の夫婦は毎回必要

(4)戸籍謄本(★)

※3ヶ月以内に発行されたもの
法律上の夫婦で住民票に続柄の表示があり、夫婦であることが確認できれば提出不要
※事実婚の夫婦は毎回必要
※法律上の夫婦であって、住民票で夫婦であることの確認ができない場合、通算1回目の申請及び不妊治療による出産後、次の子の妊娠のための治療にかかる申請を初めて行う際は必ず必要

(5)助成金給付申請に係る同意書(第3号様式) [PDFファイル/44KB]

・助成金の給付状況について、他の自治体等との間で照会・回答を行うことへの同意書です。
※1回の申請ごとに必要です。

(6)本人確認書類(運転免許証等)(★)  
(7)振込先口座の番号・名義人が確認できるもの(記載されたページのコピー等)(★) ※助成金の支払先に利用できるのは、助成金の申請者名義の口座のみです。
↓  以下は、必要に応じて提出してください。 ↓
(8)県外居住についての申立書(第4-1号様式) [PDFファイル/30KB] ※ご夫婦のいずれか一方が県外に居住している場合に必要
(9)  大分市居住についての申立書(第4-2号様式) [PDFファイル/30KB] ※ご夫婦のいずれか一方が大分市に居住している場合に必要
(10)事実婚関係に関する申立書(第5号様式) [PDFファイル/35KB] ※事実婚の夫婦である場合
(11)委任状 [PDFファイル/51KB] ※代理人が申請する場合に必要

<参考>請求書(第8号様式) [PDFファイル/41KB]

 

 

申請の期限

1回の治療ごとに、治療が終了した日の属する年度の3月末日までに申請してください。

ただし、2月1日~3月31日の間に終了した治療に限り、翌年度5月末日まで申請が可能です。

 【例】令和5年4月1日~令和6年1月31日までに治療が終了⇒申請期限:令和6年3月31日
    令和6年2月1日~令和6年3月31日までに治療が終了⇒申請期限:令和6年5月31日

※3月末日、5月末日が閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日が期限となりますのでご注意ください。
 【例】3月31日が土曜日の場合は、3月30日金曜日が申請期限

申請期間を過ぎた場合は、受け付けることができません。

(参考)「1回の治療」の考え方

  • 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精・顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。
  • 「1回の治療」の終了日とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。

申請窓口・お問い合わせ先

◆申請書等の交付・申請等の窓口

 申請者の住民登録がある市町村を管轄する県の保健所・保健部の窓口で申請を行ってください。
 (
※郵送による申請は原則、受け付けておりません。)

  【受付】月~金曜日8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日除く)

申請窓口・お問い合わせ先
お住いの市町村 保健所・保健部名 所在地 電話番号
別府市、杵築市、日出町 東部保健所 別府市大字鶴見字下田井14-1 0977-67-2511
国東市、姫島村 国東保健部 国東市国東町安国寺786-1 0978-72-1127
臼杵市、津久見市 中部保健所 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 0972-62-9171
由布市 由布保健部 由布市庄内町柿原337-2 097-582-0660
佐伯市 南部保健所 佐伯市向島1-4-1 0972-22-0562
竹田市、豊後大野市 豊肥保健所 豊後大野市三重町市場934-2 0974-22-0162
日田市、九重町、玖珠町 西部保健所 日田市田島2-2-5 0973-23-3133
中津市、宇佐市 北部保健所 中津市中央町1-10-42 0979-22-2210
豊後高田市 豊後高田保健部 豊後高田市是永町39 0978-22-3165

◆事業全般のお問い合わせ

 県の保健所・保健部 または、大分県福祉保健部こども未来課 母子保健班(電話097-506-2672)

申請から振込までの流れ

申請書類の審査を行い、助成金の給付または不給付について、書面にてお知らせします。
同時に交付する大分県特定不妊治療費等助成金請求書の提出により、後日、指定の口座に振り込みます。

【お知らせ】マイナンバーカード利用停止について

これまで、申請時にマイナンバーカードをご提示いただくことで住民登録基本台帳の情報を照会しておりましたが、今後は助成金の申請時のマイナンバーの利用ができなくなります。

大変お手数ですが、住民票のご提出にご協力をお願いします。

 

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