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現在地 トップページ > 社会福祉法人(障害福祉課所管)へのお知らせと各種手続・様式

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大分県が所轄庁となる社会福祉法人(障害福祉課所管分)

印刷ページの表示 ページ番号:0002070373 更新日:2019年2月14日更新

 ・大分県内の2以上の市町村で事業を行っている法人

 ・姫島村・日出町・九重町・玖珠町において事業を行っている法人

 ・法人の行う事業が2以上の都道府県の区域にわたり、主たる事業所が大分県内にある法人

 ※主たる事業所が市の区域内にある法人であって、その行う事業(社会福祉施設や事業所)

  が当該市の区域を越えない法人の所轄庁は各市

所管