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・大分県内の2以上の市町村で事業を行っている法人
・姫島村・日出町・九重町・玖珠町において事業を行っている法人
※主たる事業所が市の区域内にある法人であって、その行う事業(社会福祉施設や事業所)が当該市の区域
を越えない法人の所轄庁は各市