ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 社会福祉法人(障害福祉課所管)へのお知らせと各種手続・様式 > (6)登録免許税非課税措置に係る証明

本文

(6)登録免許税非課税措置に係る証明

印刷ページの表示 ページ番号:0002070385 更新日:2021年1月21日更新

概要

 社会福祉法人が自己のために受ける社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記または当該事業の用に供する土地の権利の取得登記については、登録免許税は非課税となります。(登録免許税法第4条第2項、別表第3の10)
※取得登記とは、登録記録の権利部の甲区(所有権に関する事項)に関する登記のことであり、通常、社会福祉事業の用に供する建物が完成した後、表題部の登記を行った上で行うもの。
※(例)(1)建物の建築完了→(2)建物の表示登記→(3)登録免許税に係る非課税の証明→(4)建物の所有権の取得登記

手続

 登録免許税が非課税となるには、登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するための不動産であることの証明が必要であり、この証明は当該不動産の所在地の都道府県知事または指定都市、中核市の長が行うとされています。(登録免許税法施行規則第3条)

🌼提出書類🌼

(1)登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願 [Wordファイル/31KB] ※2部ご提出ください。

(2)手数料(収入証紙:1通400円)

(3)事業計画書  

(4)地図(位置図)

(5)字図  

(6)登記簿謄本(または、申請書)※表示登記がなされているもの

(7)法人定款

(8)理事会の議事録及び定款変更の誓約書 [Wordファイル/40KB]

(9)履歴事項全部証明書(法人登記簿)

※証明願のみ2部、その他は1部ご提出ください。

原本証明 [Excelファイル/34KB]をしてください。

------------上記に加え、申請の内容に応じて、以下の書類もあわせてご提出ください。-------------

【建物のみ】

・建物平面図(設計図面等)

・建築基準法(第7条第5項)検査済証(写)

・消防用設備等検査済証(写)

【土地のみ】

・実測平面図