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社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならないとされています。(社会福祉法第59条)
(1)計算書類等
(2)財産目録等
なお、社会福祉法人に関する現況報告書等(現況報告書、計算書類および社会福祉充実計画)の情報については、独立行政法人福祉医療機構(WAMネット)の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により公表されています。
URL:https://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0200000E00.do