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社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならないとされています。(社会福祉法第59条)
(1)計算書類等
(2)財産目録等
なお、社会福祉法人に関する現況報告書等(現況報告書、計算書類および社会福祉充実計画)の情報については、独立行政法人福祉医療機構(WAMネット)の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により公表されています。
URL:https://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB0200000E00.do
以下の「届出一覧・チェックシート」のとおり、財務諸表等電子開示システム及び書面又は電子ファイルを毎年6月末までに提出してください。
🌼社会福祉法第59条の規定による届出一覧・チェックシート [Excelファイル/19KB]
※財務諸表等電子開示システムによらずに届け出る書類について、表のチェック欄に◎を付し、本チェックシートをあわせて提出すること。
※届け出る書類の様式は、社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)に定めるところによること。ただし、同基準に定めがないものについては、任意様式によること。
※書面により届け出る場合は、それぞれ1部ずつ提出すること。
※電子ファイルにより届け出る場合は、A4サイズで印刷できるよう体裁を整えること。また、ファイル名(シート名)を届出書類の名称とすること。