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(2)定款変更

印刷ページの表示 ページ番号:0002070378 更新日:2021年1月21日更新

概要

 社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものは除く。)は所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。

定款変更には、認可届出の2種類があります。


・認可事項・・・下記の届出事項以外
・届出事項・・・事務所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更に関すること

手続

社会福祉法人の定款変更(認可申請)

 社会福祉法人が定款の変更を行う場合、所轄庁に対して認可申請を行い、その認可を受けなければなりません。

🌼提出書類🌼

下記、「定款変更認可申請書類一覧」を参照してください。

定款変更認可申請書類一覧 [Excelファイル/31KB]

定款変更認可申請書 [Wordファイル/50KB]

なお、提出部数は部、原本証明を行ってください。

添付書類目録・原本証明(作成例) [Excelファイル/34KB]

社会福祉法人の定款変更(届出)

 社会福祉法人が定款の変更を行う場合、下記の事項に係る変更については、所轄庁に対して認可申請をする必要はなく、届出で足りるとされています。
事務所の所在地
資産に関する事項(基本財産の増加に関するものに限る)
公告の方法

🌼提出書類🌼

下記、「定款変更認可申請書類一覧」を参照してください。

定款変更認可申請書類一覧 [Excelファイル/31KB]

定款変更届出書 [Wordファイル/38KB]

なお、提出部数は部、原本証明を行ってください。

添付書類目録・原本証明(作成例) [Excelファイル/34KB]

 

電子申請システム:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/4698467813935762820​