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(4)役員及び評議員の変更

印刷ページの表示 ページ番号:0002070383 更新日:2021年1月21日更新

概要

 法令上、社会福祉法人の役員・評議員を変更しても所轄庁に届出をする必要はありませんが、役員及び評議員について要件が定められていることから、大分県においては、変更届により妥当性を確認しています。

手続

 定款に定める適正な手続きにより選任のうえ、社会福祉法人の役員・評議員を変更した場合は、役員等の変更があった日から原則1ヶ月以内に、県あて以下の提出書類を提出してください。

🌼提出書類🌼

(1)社会福祉法人役員・評議員変更届 [Wordファイル/61KB]

(2)役員及び評議員変更に係る理事会及び評議員会等の議事録(写)

(3)法人登記事項証明書(新理事長に関して登記済みのもの)

(4)履歴書 [Wordファイル/99KB]

(5)新理事長等の身分証明書等

(6)役員就任承諾書 [Wordファイル/45KB]

(7)社会福祉法人役員活動状況証明書 [Wordファイル/210KB]

(8)役員一覧表 [Wordファイル/87KB]

原本証明 [Wordファイル/53KB]をしてください。

 

電子申請システム:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/2535461371138820703