本文
(5)理事の在任証明
概要
社会福祉法人とこの法人の理事長が不動産売買契約を締結する場合など、利益相反行為に係る契約を行う際は、定款の「理事長の職務の代理」に関する規定により、理事長が選任した理事が社会福祉法人を代表し、理事長個人と契約を行うことになります。
上記契約に基づき、法務局へ登記申請する際には、この法人の理事であることを証明する所轄庁の証明書が必要です。この証明書の交付手続きは以下のとおりです。
上記契約に基づき、法務局へ登記申請する際には、この法人の理事であることを証明する所轄庁の証明書が必要です。この証明書の交付手続きは以下のとおりです。
手続
🌼提出書類🌼
(1)理事の在任証明願 [Wordファイル/61KB] ※2部ご提出ください。
(2)手数料(収入証紙:1通400円)
(3)法人役員名簿、理事就任委嘱状(写)及び就任承諾書(写)
(4)法人登記全部事項証明書及び定款(写)
(5)理事及び職務代理者選任時の理事会及び評議員会の議事録(写)
(6)不動産取得を決定した時の理事会及び評議員会の議事録(写)
(7)取得対象不動産の登記事項証明書(写)(全部事項証明書)
※理事の在任証明願のみ2部、その他は1部ご提出ください。
※原本証明 [Wordファイル/53KB]をしてください。