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(3)基本財産処分

印刷ページの表示 ページ番号:0002070379 更新日:2021年1月21日更新

概要

 社会福祉法人が基本財産を処分し、又は担保提供するとき(独立行政法人福祉医療機構及び機構との協調融資に係る借入を除く。)は、事前に申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出し、承認を得なければなりませんので、定款に定める手続きを経たうえで、申請を行ってください。

手続

 社会福祉施設の用に供されている基本財産を処分しようとする場合には、事前に各所轄課と協議を行い、財産処分予定日の1ヶ月前を目処に内容の整った申請書を提出してください。
 なお、承認後は基本財産変更に係る定款変更認可申請も必要となるのでご注意ください。

 必要書類は以下のとおりです。

なお、事業によっては、次に示す申請書類以外の資料を求めることがあります。

🌼提出書類🌼

(1)申請書類目録

(2)基本財産処分承認申請書 [Wordファイル/34KB]

(3)理事会・評議員会議事録(写)※議案資料も含みます。

(4)財産目録(処分前のもの)

(5)不動産登記簿謄本(処分する基本財産が不動産の場合)

(6)法務局備え付けの公図(写)

(7)図面(建物の場合)

------------上記に加え、申請内容に応じて、以下の書類もあわせて提出してください------------

【取壊し】

・取壊工事の収支予算書

・取壊工事見積書(写)

・取壊工事の費用の財源を証する書類

【跡地に新建物を建設】

・施設整備収支予算書(取壊工事費を含む)

・補助金・助成金確定通知書(写)

・借入金関係書類

・自己資金関係書類

・工事請負見積書

・設計監理見積書

・施設整備計画書及び見積書

【譲渡】

・売却予定価格説明資料

・売却代金の使途説明書

【交換】

・交換する両不動産の価格評価調書等

・不動産交換覚書等

 

電子申請システム:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/7868560512891961971