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平成28年1月の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法という。)」の一部施行に伴い、個人番号の利用が開始されています。
精神障害者保健福祉手帳に関する事務は、個人番号利用事務として番号法に定められています。このため、申請書に個人番号の記載等が必要です。
大分県では、令和2年10月からカード様式の障害者手帳を発行しています。(顔写真は白黒になります。)
ご希望に合わせて、従来の紙様式かカード様式かのいずれかを選択できます。
令和7年(2025年)4月1日から、JR各社において精神障害者割引制度が導入されます。
詳細は次のJRグループのプレリリースを参照ください。
JRグループの精神障害者割引制度の導入について [PDFファイル/167KB]
割引を利用するためには、精神障害者保健福祉手帳の「旅客株式会社等旅客運賃減額欄」に「第1種」又は「第2種」の記載がされていることが必要です。係員の求めがあったときに提示してください。
上記の記載がない手帳や写真貼付のない手帳、有効期限が切れている手帳では、割引を利用できません。
障害等級 | 運賃減額欄 |
---|---|
1級 | 第1種 |
2級、3級 | 第2種 |
令和7月3月に発行するものから、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃割引欄」が印字されます。
それまでに発行を受けた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、記載を希望する方は、令和7年3月3日以降、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、お住まいの市町村窓口へ申し出てください。本人以外の方が手続きを代行することもできます。写真貼付のない手帳をお持ちの方は、一年内に撮影した顔写真も併せてお持ちください。
JR各社以外の割引の有無や内容は事業者により異なります。詳細は各事業者にお問い合わせください。