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自立支援医療費(精神通院医療)の概要

印刷ページの表示 ページ番号:0002281699 更新日:2022年3月15日更新

制度の概要

 「自立支援医療(精神通院医療)」は、障害者総合支援法に基づき、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度の一つです。

対象者となる方

 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する方で、精神病状を伴うため通院による精神治療を継続的に必要とする方。
 症状が改善していても、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある方も対象となります。

対象となる医療の範囲

 都道府県等の指定を受けた医療機関(精神科以外も対象)で行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問診療、訪問看護)が対象になります。
 入院にかかる医療費、精神疾患に起因しない疾患の医療費は対象になりません。
 受給者証を医療機関に提示することにより、医療費の自己負担が軽減されます。

利用できる医療機関(病院・診療所、薬局、デイケア、訪問看護事業所)

 都道府県等が指定した自立支援医療機関(精神通院)のうち、申請書の提出により受給者証に記載された医療機関のみで利用できます。
 (医療機関の受診時に、受給者証の提示が必要です。提示がない場合は、自立支援医療費の適用が受けられないことがあります。)
 利用できる病院・診療所、薬局は、原則としてそれぞれ1か所のみです。治療上必要と認められた場合は、デイケアや訪問看護事業所を追加できます。
 精神通院医療を担当する指定医療機関は、こちらをクリックして参照ください。
 ※大分県障がい者福祉のしおりのページへ飛びます。「11 施設・事業所・医療機関」をご覧ください。 

有効期間

 有効期間は1年です。
 引き続き利用する場合、期限の3か月前から更新の手続ができます。

月額自己負担上限額

 通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、本制度との併用により原則1割に軽減されます。
 更に、本人の収入や「世帯」の所得などに応じて、1か月に支払う自己負担額に上限が設定されます。
 毎回の支払いの合計が上限額に達したら、その月はそれ以上支払う必要はありません。
 ※本制度の「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している方です。

 
所得区分 所得の条件 月額自己負担額
​重度かつ継続 非該当
月額自己負担額
重度かつ継続 該当
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯
本人の収入が80万円以下
2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯
​本人の収入が80万円以上
5,000円
中間所得1

市町村税課税世帯
市町村民税額(所得割)※1​
3万3千円未満の世帯

上限額の設定なし
※2

5,000円
中間所得2 市町村税課税世帯
市町村民税額(所得割)※1
3万3千円以上23万5千円未満の世帯
10,000円
一定所得以上 市町村税課税世帯
市町村民税額(所得割)※1
23万5千円以上の世帯
本制度の対象外 20,000円
※3

※1 定額減税実施後の市町村民税の所得割額となります。
※2 自立支援医療において月額上限額の設定はありません。医療保険の自己負担上限額が適用されます。
※3 令和9年3月31日までの経過的措置です。経過的措置が延長された場合は、受給者証にゴム印で記載された有効期限まで利用できます。

重度かつ継続について

 以下のいずれかに該当する方が「重度かつ継続」に該当します。

  1. 疾病にかかわらず医療費が高額で、「高額療養費」を1年に4か月以上利用(多数該当)している世帯の方
  2. 主疾病が次の精神疾患の方
    ・F0 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害、認知症など)
    ・F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症、薬物依存症など)
    ・F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
    ・F3 気分障害(うつ病、躁うつ病など)
    ・G40てんかん

  3. 上記以外で、3年以上の精神医療の経験のある医師が、次の病状を示す精神障害のため、入院によらない計画的かつ集中的な通院治療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)が継続的に必要と判断した方
    ・情動及び行動の障害
    ・不安及び不穏状態

交付

  1. 申請に基づき判定が行われ、支給認定を行うことが決定されると、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。
    支給認定を行わないことが決定された場合、その旨が書かれた通知書が交付されます。
  2. 自己負担上限額が設定されている方には、受給者証と「自己負担額管理票」をお渡しします。

自己負担管理票について

  • 自己負担上限額が設定された方については、受給者証と自己負担管理票をお渡しします。
    (生活保護又は1割負担で自己負担額上限額が設定されていない方は、自己負担管理票は使用しません)
  • 自己負担管理票は月ごとに見開き1ページを使用します。
  • 受診の都度、自己負担管理票を医療機関に提示し、自己負担額の記入を受けてください。
    自己負担の累積額が上限額に達したときは、その月はそれ以上支払わなくてよくなります。

利用にあたっての注意点

  • 受診するときは、その都度、被保険者証に加え、受給者証と自己負担額管理票を医療機関に提示してください。
    提示がない場合は自立支援医療費の適用が受けられず、3割負担となりますので、ご注意ください。
  • 受給者証は、受給者証に記載されている医療機関で利用できます。医療機関が変わる場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。

リーフレット

自立支援医療(精神通院)リーフレット [PDFファイル/471KB]

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