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「自立支援医療(精神通院医療)」は、障害者総合支援法に基づき、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度の一つです。
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する方で、精神病状を伴うため通院による精神治療を継続的に必要とする方。
症状が改善していても、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある方も対象となります。
都道府県等の指定を受けた医療機関(精神科以外も対象)で行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問診療、訪問看護)が対象になります。
入院にかかる医療費、精神疾患に起因しない疾患の医療費は対象になりません。
受給者証を医療機関に提示することにより、医療費の自己負担が軽減されます。
都道府県等が指定した自立支援医療機関(精神通院)のうち、申請書の提出により受給者証に記載された医療機関のみで利用できます。
(医療機関の受診時に、受給者証の提示が必要です。提示がない場合は、自立支援医療費の適用が受けられないことがあります。)
利用できる病院・診療所、薬局は、原則としてそれぞれ1か所のみです。治療上必要と認められた場合は、デイケアや訪問看護事業所を追加できます。
精神通院医療を担当する指定医療機関は、こちらをクリックして参照ください。
※大分県障がい者福祉のしおりのページへ飛びます。「11 施設・事業所・医療機関」をご覧ください。
有効期間は1年です。
引き続き利用する場合、期限の3か月前から更新の手続ができます。
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、本制度との併用により原則1割に軽減されます。
更に、本人の収入や「世帯」の所得などに応じて、1か月に支払う自己負担額に上限が設定されます。
毎回の支払いの合計が上限額に達したら、その月はそれ以上支払う必要はありません。
※本制度の「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している方です。
所得区分 | 所得の条件 | 月額自己負担額 重度かつ継続 非該当 |
月額自己負担額 重度かつ継続 該当 |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯 本人の収入が80万円以下 |
2,500円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯 本人の収入が80万円以上 |
5,000円 | |
中間所得1 |
市町村税課税世帯 |
上限額の設定なし |
5,000円 |
中間所得2 | 市町村税課税世帯 市町村民税額(所得割)※1 3万3千円以上23万5千円未満の世帯 |
10,000円 | |
一定所得以上 | 市町村税課税世帯 市町村民税額(所得割)※1 23万5千円以上の世帯 |
本制度の対象外 | 20,000円 ※3 |
※1 定額減税実施後の市町村民税の所得割額となります。
※2 自立支援医療において月額上限額の設定はありません。医療保険の自己負担上限額が適用されます。
※3 令和9年3月31日までの経過的措置です。経過的措置が延長された場合は、受給者証にゴム印で記載された有効期限まで利用できます。
以下のいずれかに該当する方が「重度かつ継続」に該当します。
主疾病が次の精神疾患の方
・F0 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害、認知症など)
・F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症、薬物依存症など)
・F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
・F3 気分障害(うつ病、躁うつ病など)
・G40てんかん