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平成28年1月の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法という。)」の一部施行に伴い、個人番号の利用が開始されています。
自立支援医療(精神通院)に関する事務は、個人番号利用事務として番号法に定められています。このため、申請書に個人番号の記載等が必要です。
自己負担上限額が月額20,000円で、「重度かつ継続」の該当者については、経過的措置により本制度の対象となっています。
この経過的措置は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、令和9年3月31日まで延長されています。
申請には保険証が必要ですが、有効な紙の保険証(被保険者証、健康保険証)をお持ちでない方は、リーフレットの2ページ目を参照の上、申請をお願いします。