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自立支援医療(精神通院)の申請方法

印刷ページの表示 ページ番号:0002143833 更新日:2022年3月15日更新

申請について

 
申請者 精神障がい者本人(本人が18歳未満の場合は保護者)
※本人以外の方が、本人に代わって申請書を提出することができます。
※できあがった受給者証を本人以外の方が受け取る場合は、申請時に委任状が必要です。
申請先 居住地の市町村窓口

必要書類

 次の書類を提出ください。
 次の2、3、5、7の各様式は大分県ホームページ又は市町村窓口にあります。

1 本人確認書類

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、申請書等にマイナンバーの記載が必要となりました。
 また、申請書等の提出の際に、本人確認書類として、番号確認書類と身元確認書類の両方の提示が必要です。(郵送時には、写しを同封してください)。

番号確認書類

 次のいずれか一つ
 個人番号カード、個人番号通知書、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

身元確認書類

 次のいずれか一つ(写真付き)
 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書

 上記が困難な場合は、次のいずれか二つ
 被保険者証、住民票、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、官公署等が発行した書類 等

2 申請書

3 診断書(精神通院用)

申請の種類により、診断書が必要なものと必要でないものがあります。次の表を参照ください。

 
申請の種類 診断書の要不要
新規申請 必要

更新申請(有効期限の手続き)
・受給者証の「支給要件の確認方法」欄に「1年目」と表示があり、治療方針に変更がない場合

不要

更新申請(有効期限の手続き)
・受給者証の「支給要件の確認方法」欄に「2年目」又は「手帳で新規」と表示がある場合

必要
更新申請(有効期限の手続き) 必要

4 マイナンバーを確認できるものと、医療保険の被保険者証

申請者ご本人(18歳未満の場合は、保護者)が加入している医療保険により、必要な範囲が異なります。次の表を参照ください。

 
本人が加入している医療保険 所得を確認する「世帯」の範囲 必要なマイナンバーと被保険者証の写し
国民健康保険

本人と同一住民票の方で、国民健康保険に加入している方全員(本人含む)

左記範囲の世帯員のマイナンバーと被保険者証
後期高齢者医療保険

本人と同一住民票の方で、後期高齢者医療保険に加入している方全員(本人含む)

左記範囲の世帯員のマイナンバーと被保険者証
社会保険、共済組合 本人と被保険者(その医療保険で本人を扶養している方) 左記範囲の世帯員のマイナンバーと被保険者証

※マイナ保険証について(令和6年12月2日以降で、紙の被保険者証をお持ちでない場合)

(1) 申請先である市町村の国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入している方

 紙の被保険者証の提示なしで申請できます。
 マイナポータルの医療保険情報、資格情報のお知らせ、資格確認書の提出は必要ありません。

(2) 上記(1)以外で、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方

 マイナポータルから医療保険情報を印刷して提出してください。
 医療保険者から発行される「資格情報のお知らせ」の提示も可です。

(3) 上記(1)以外で、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方

 医療保険から発行される「資格確認書」の写しを提出してください。

5 所得・税額調査同意書

 現在お住まいの市町村に一年以内に転入された場合、所得・税額調査同意書が必要です。

6 本人(18歳未満の場合は、保護者)の所得を確認できる書類

 非課税世帯の場合、本人(18歳未満の場合は、保護者)の所得を確認できる書類が必要です。
公的年金、障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当などの額が分かるものをお持ちください。

7 委任状

できあがった受給者証を本人以外の方が受け取る場合は、申請時に委任状が必要です。

特殊な申請方法

精神障害者保健福祉手帳(以下、「手帳」という。)の申請を同時に行う場合

診断書(精神通院医療用)を省略し、診断書(手帳用)のみで申請することができます。
申請書は、「自立支援医療(精神通院)支給申請書」と、「障害者手帳申請書」が必要です。

初めて申請する方で、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合

手帳の写しを添付すれば、診断書を省略することができます。
ただし、診断書に基づいて交付された手帳で、有効期間内であることが必要です。事前に市町村の窓口に相談してください。​