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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の概要 1. 立法の背景及び趣旨1)背景近年、建設廃棄物の発生量の増大により、最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不法投棄等の横行など建設廃棄物をめぐる問題が深刻化しています。また、資源の有効な利用を確保する観点からは、建設廃棄物について再資源化を行い、再び資源として利用していくことが強く求められています。 2)趣旨このような状況にかんがみ、特定の建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)について、分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者の登録制度を実施すること等により、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的としています。 2. 主な内容1)建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
[1]対象建設工事 政令で定める建設工事の規模に関する基準 [3]分別解体等実施義務 [4]再資源化等実施義務 なお、木材については、一定距離内に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、縮減を実施。 2)分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
[1]元請業者から発注者への説明(法第12条第1項~「説明書」) [2]発注者から都道府県知事への工事の届出(法第10条~民間工事、法第11条通知~公共工事) [3]元請業者から下請業者への告知(法第12条第2項) [4]標識の掲示(法第33条) [5]元請業者から発注者への事後報告(法第18条)
[1]契約書面への解体工事費等の明記 対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記。 3)解体工事業者の登録制度の創設
[1]解体工事業者の登録 解体工事業を営もうとする者に、都道府県知事への登録を義務付け。ただし、土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は除く。 [2]技術管理者の選任 解体工事業者に、解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任を義務付け。 4)再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等
[1]基本方針における目標の設定等 基本方針において、再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のための方策を策定。なお、基本方針には、廃棄物の発生抑制や資材の再使用についても明記。 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく基本方針から
[2]対象建設工事の発注者等に対する協力要請 対象建設工事の発注者等に対し、再資源化で得られた建設資材の利用について、都道府県知事等から協力を要請。 5)その他[1]罰則 分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等に関する所要の罰則規定を整備。 [2]施行 総則等の施行は平成12年11月30日から、基本方針等については平成13年1月17日告示、解体工事業者の登録等については平成13年5月30日施行、分別解体等及び再資源化等の義務等については平成14年5月30日施行。 |
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