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大分県指針の概要 1指針策定の基本理念建設資材の開発、製造から建築物等の設計、建設資材の選択、分別解体等を含む建設工事の施工、建設資材廃棄物等の各段階において、廃棄物の排出の抑制、建設資材の再使用及び、建設資材廃棄物の再資源化等の促進という観点を持った循環型社会経済システムを構築する。 2再資源化等の促進についての基本的方向建設資材廃棄物の再資源化等の促進を図ることが重要であることから、できる限り工事現場において特定建設資材に係る分別解体を実施し再資源化等を実施することが望ましい。また分別解体等が困難であるため混合された状態で排出された建設資材廃棄物についても、できる限り特定建設資材廃棄物を選別できる処理施設に搬出し再資源化等促進することが望ましい。 3再資源化等の目標
4対象工事の規模
5再資源化義務の距離基準 対象建設工事は、コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊について 分別解体及び再資源化を行う義務がある。 ただし、建設発生木材については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合に等については、縮減(焼却)することができる。 |
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