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建設リサイクル法 第10条 届出のオンラインでの受付について(お知らせ)

印刷ページの表示 ページ番号:0002163268 更新日:2023年1月4日更新

建設リサイクル法の第10条の届出のうち、土木事務所への届出については、オンラインでも受付けています。

電子申請(オンライン届出)の利用にあたって

●オンラインによる届出についての詳しい手順については、こちらをご覧下さい。
      【参考】建設リサイクル法第10条届出の手順 [PDFファイル/1.38MB]

 ※提出された届出書が、届出の形式上の要件を満たしていない場合、届出として成立しないため「差し戻し」を行います。届出日は、届出の形式上の要件を満たした届出書が提出された日となりますのでご注意ください。
    

申請を始める前に、あらかじめ添付資料(添付ファイル)を作成してください。
 ※ 詳しくは、こちらを事前にご確認ください。
      【参考】添付資料(添付ファイル)の事前作成について [PDFファイル/68KB]
 
 ※ 各種様式(添付ファイル)については、こちらをご利用ください
      URL:https://www.pref.oita.jp/site/recycle/todokedeyousiki.html
  

アカウントを事前に登録し「ログインして申請に進む」を選択して申請をしてください。
  ※ アカウントの作成方法については、こちらのページをご覧ください。
    https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/denshishinsei-faq0002184756.html
    

●建設リサイクル法の概要については、こちらをご覧下さい。
      URL:https://www.pref.oita.jp/site/recycle/recyclegaiyou.html

👇電子申請(オンライン届出)はこちらから👇

  「届出対象地域(工事を行う地域)」の欄の該当する市町村をクリックしてください。

届出の対象地域

(工事を行う地域)

受付機関

担当課名等

(受付窓口)

問い合わせ先

(電話番号)

国東市で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

姫島村で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

杵築市で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

日出町で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

大分県 別府土木事務所 建築住宅課 建築住宅班 0977-67-0216(直通)
由布市で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。 大分県 大分土木事務所 建築住宅課 建築住宅班 097-558-2147(直通)

臼杵市で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

津久見市で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

大分県 臼杵土木事務所 建築住宅課 建築住宅班 0972-63-4136(代表)

豊後大野市で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

竹田市で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

大分県

豊後大野土木事務所

企画調査課 建築住宅班 0974-22-1056(代表)

玖珠町で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

九重市で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。

大分県 日田土木事務所 企画調査課 建築住宅班 0973-23-2141(代表)
豊後高田市で行う工事のオンライン届出はこちらをクリック。 大分県 中津土木事務所 建築住宅課 建築住宅班 0979-22-2110(代表)
その他の市町

大分市、別府市、佐伯市、日田市、中津市、宇佐市はこちらのホームページからは届出できません。

 ※各市町の受付け担当窓口はこちら

 

リサイクル法第10条の届け出について

届け出の概要

  建設リサイクル法第10条では、同法で定める対象建設工事(※1)の発注者または自主施工者は、

 工事着手の7日前迄に、工事を行う場所を管轄する都道府県知事に届け出をする必要があります。

 届け出は「特定行政庁である市役所」または「土木事務所」にて受付けておりますので、工事を行う

 場所の受付機関等を確認して、届出をお願いします。

※1 対象建設工事とは・・・

特定建設資材(※2)を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する

新築工事等であって、その規模が一定基準以上のもの。

【 政令で定める建設工事の規模に関する基準 】
  ■建築物の解体工事 : 床面積の合計 80平方メートル以上
  ■建築物の新築・増築工事 : 床面積の合計 500平方メートル以上
  ■建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) : 請負代金の額 1億円(税込)以上
  ■建築物以外の工作物の工事(土木工事等) : 請負代金の額 500万円(税込)以上

※2 特定建設資材とは・・・

  政令で定める次に掲げる建設資材。

    ■コンクリート

    ■コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)

          ■木材

    ■アスファルト・コンクリート

提出書類について

提出書類は以下の通りです。

・届出書(様式第一号)または変更届出書(様式第二号)
(※電子申請(オンライン)による届出の場合は作成不要です。)

・別表1~3(分別解体等の計画等)

・案内図(位置図)

・設計図、または写真

・工程表

・委任状(※代理申請の場合)

その他 注意事項

※電子申請では、登録漏れ防止のため、添付資料ごとに1ファイル登録していただきます。
 あらかじめ添付資料毎にファイルを分けて作成をお願いします。

 

※別表1~3(分別解体等の計画等)の様式は、下記のホームページに掲載していますので、
 ダウンロードしてご利用下さい。
    URL:https://www.pref.oita.jp/site/recycle/todokedeyousiki.html

 

※添付ファイルの形式は下記のものに限りますので注意して下さい。
・png、jpg、jpeg、gif、heif、heic、pdf、docx、xlsx、pptx、zip
.xlsやxdwなどのファイルは登録できませんのでご了承下さい)

 

※「メールを認証して申請に進む」を選択して申請すると、申請後の編集ができないため、
 修正があった際に、すべての項目を最初から再度入力し直す必要が生じます。
 必ずアカウントを登録して「ログインして申請に進む」で申請をしてください

 

※解体工事については、改めて、建築基準法第15条第1項の規定に基づく
「建築物除却届」の提出が必要となります。詳しくはこちらをご確認ください。
   URL:https://www.pref.oita.jp/soshiki/18500/densisinsei-kentikujyutakuka.html

 

 

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