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分別解体等の実施

印刷ページの表示 ページ番号:0000011107 更新日:2010年3月8日更新

分別解体等の実施

 国は、建設工事に係る資材の有効な利用の確保と廃棄物の適正な処理を図るため、平成13年1月17日に建設リサイクル法に基づく基本方針を定め、
建設資材のリサイクル率の目標や関係者の役割などを明らかにしています。

 大分県でも、国の基本方針と県の特性を踏まえ、県の指針を平成14年5月20日に定めました。

国及び県の基本方針では、分別解体等の促進、再資源化等の促進について、以下のようなこ とが述べられています。

● 分別解体等の促進についての基本的方向

・分別解体等が一定の技術基準に従って実施される必要がある

・建築物等に応じ、適切な施工方法により分別解体等が実施される必要がある

・最新の知識及び技術を有する者による施工が必要である

・施工する者の知識及び技術力の向上を図る必要がある

・技術者情報の提供、施工の監視、監督等を行う必要がある

● 再資源化等の促進についての基本的方向

・対象以外工事の廃棄物も、工事現場において分別解体し、再資源化等を実施することが望ましい

・混合状態の廃棄物も、選別できる処理施設に搬出し、再資源化等を促進することが望ましい

・必要施設の整備推進により、分別解体等及び再資源化等に要する費用を低減することが重要である

土木建築部 建設政策課  電話:097-506-4561 E-mail:a18700@pref.oita.lg.jp
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