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県内で軽微な解体工事を請け負って営業する方は、 知事による解体工事業者としての登録 を受けることが必要です。 登録の有効期限は5年間です。 ■主な登録要件 1)不適格要件(2年以内に登録を取り消された者等)に該当しないこと ■技術管理者は、実務経験か決められた資格を持つ者がなれます。 ■登録申請の窓口は、県内各土木事務所の総務課です。 ■登録手数料、33,000円(新規)が必要です。 詳しくは ・国東土木事務所 tel 0978-72-1321 ・別府土木事務所 tel 0977-67-0211 ・大分土木事務所 tel 097-558-2141 ・臼杵土木事務所 tel 0972-63-4136 ・佐伯土木事務所 tel 0972-22-3171 ・豊後大野土木事務所 tel 0974-22-1056 ・竹田土木事務所 tel 0974-63-2108 ・玖珠土木事務所 tel 0973-72-1152 ・日田土木事務所 tel 0973-23-2141 ・中津土木事務所 tel 0979-22-2110 ・宇佐土木事務所 tel 0978-32-1300 |
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