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○運転経歴証明書交付済みシールについて [PDFファイル/737KB]、貼付方法 [PDFファイル/1.77MB]
○記載事項変更等でも運転免許証を作り替える(再交付)ことができるようになりました。
○運転免許を失効した方でも運転経歴証明書を作成することができるようになりました。
○運転免許証に旧姓を表示することができるようになりました。
○「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても有効です。
○運転免許証の有効期日の末日表示が変わります。
○運転経歴証明書の有効期限はなくなり、再交付・記載変更が可能になりました。
○聴覚障害のある方が運転できる自動車の種類が広がりました。
○持ち込みの顔写真で運転免許証が作成できるようになりました。
○運転免許証の自主返納が代理人による申請が可能になりました。
○平成29年の制度改正等のお知らせ
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