運転経歴証明書
運転経歴証明書(運転経歴証明書交付済シール)
運転免許を持っている方が自主的に運転免許の取り消し(返納)を申請してすべての免許を取り消した場合に、免許を取り消してから5年以内に申請をすれば、『運転経歴証明書』の交付を受けることができます。
また、運転免許が失効して5年以内の方も、『運転経歴証明書』の交付を受けることができます。(運転免許取消の要件に該当している方、免許停止処分の対象となっている方及び免許停止の基準に達している方などを除く)
平成24年4月1日以降に交付された『運転経歴証明書』は、身分証明書として使用でき、氏名や住所を変更されたときは記載事項の変更が、また、無くされたり記載内容が読めなくなったときなどは、再交付を受けることができます。
なお、運転経歴証明書では自動車等の運転はできません。
運転経歴証明書をお持ちの方には、運転経歴証明書が交付済であることを表示するシールをお渡しすることができます。シールをマイナンバーカードと一緒に提示すれば、運転経歴証明書本体がなくても、運転経歴証明書が交付済であることを証明できます。
※ただし、シールをお渡しすることができるのは、マイナンバーカードをお持ちの方に限ります。
詳しくはこちらを確認してください。 [PDFファイル/438KB]
※ 自動車安全運転センターが発行する運転経歴に関する証明書(無事故無違反証明書、運転記録証明書、累積点数等証明書、運転免許経歴証明書)とは異なりますので、ご注意ください。【こちらについては、「自動車安全運転センター大分県事務所(Tel:097-524-6420 大分県運転免許センター内)」にお問い合わせいただくか、または、自動車安全運転センター総合案内のホームページ(東京)をご覧ください。】
申請場所・受付時間
運転免許センター
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時~午前10時30分
日曜日 ※日曜日は予約制となっています。事前の予約が必要です。
午前10時30分~午前11時
警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前9時~午後0時 及び 午後1時~午後4時30分
運転経歴証明書交付済シールの受付について
※受付できるのは、運転免許センターのみです。
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時~午前11時 及び 午後2時30分~午後3時30分
必要なもの
● 取り消し申請(返納)をした日以外で申請する場合及び免許を失効して申請する場合は、住民票など住所、氏名および生年月日を確認できる書類
● 写真1枚 (縦3センチ×横2月4日センチ、申請前6ヶ月以内に撮影したもの、無帽、正面、上三分身、無背景、無修正) ※ 運転免許センターで申請する場合は不要。
● 交付手数料 1,100円
● 運転経歴証明書(運転経歴証明書交付済シールを希望する方のみ)
申請方法
運転経歴証明書の交付を希望されるご本人が必要なものを持ってくるして、上記場所に申請してください。
免許証返納手続きと同時に申請することもできます。
※ 代理人の申請はできません。
交付
申請を受理した場所で交付します。
◎ 運転免許センターの場合・・・即日交付(1時間程度かかります)
◎ 警察署の場合・・・数週間後に交付
注意事項
● 申請時に住所地が大分県の方であれば、返納や失効時点の住所が大分県以外の方でも申請できます。
※大分県以外で返納または失効された方は、運転経歴証明書の作成に時間を要することがあり、即日交付できないことがあります。
● 免許を失効した方で運転経歴証明書の交付を受けた方は、免許失効の手続きができなくなります。
● 平成24年4月1日以降に交付された経歴証明書は有効期限が永久なものとなります。
● 平成24年4月1日以降に交付されたものについては再交付、記載変更の手続きが可能となります。
その他
大分県在住の70歳以上の方で、運転免許を自主返納(申請取消し)し、
運転経歴証明書の交付を受けられた方に対する支援制度はこちらです。