運転免許の再交付
有効期間の残る運転免許証を亡失、盗難、焼失又は滅失された場合は、運転免許証の再交付の手続をしてください。
なお、令和7年3月24日以降、運転免許証の再交付申請と同時に、免許保有形態の変更をすることができます。
※ 運転免許証を再交付しないまま運転すると、免許証不携帯となります。運転はできません。
また、記載事項変更等に伴う運転免許証の作り替え(再交付)も可能です。
運転免許証の作り替えを希望できる方
- 記載事項(住所・氏名等)の変更の届けをする方
- 運転免許証の裏面に条件又は記載事項変更の記載のある方
- 写真を変更する方(令和7年3月24日以降、マイナ免許証の写真変更はできません。)
受付場所・日時
運転免許センター
平日 (年末年始の休日を除く。)
午前10時00分~午前10時30分 及び 午後2時30分~午後3時
※ 運転免許センターでは、運転免許証の即日交付及び免許情報の即日記録となります。
警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)
平日 (年末年始の休日を除く。)
午前9時~午後4時
※ 申請から数週間後に新しい運転免許証が交付されます。また、マイナ免許証のみの保有を希望する場合は、即日記録となりますが、2枚持ちを希望する場合は、申請から数週間後に運転免許証の交付及び免許情報の記録が行われます。
必要なもの
◎ 申請書用写真1枚 (6ヶ月以内に撮影したもの、大きさ:縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景、無修正)
※ 令和7年3月24日以降、申請書用写真は不要となります。
◎ 身分証明書 (公的機関が発行したもの 例:健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、住民票)
◎ 運転免許証を汚損、破損又は記載事項変更等により運転免許証をお持ちの方はその運転免許証
◎ マイナンバーカード(令和7年3月24日以降、免許証を保有する方又はマイナ免許証の保有を希望する方。ただし、有効なマイナンバーカードに限る。)
◎ 記載事項に変更のある方は次のものが必要です。
● 住所を変更する場合(以下のいずれか1点)
・住民票の写し(提示)
・マイナンバーカード
・新住所が記載された資格確認書
・6ヶ月以内の消印のある本人宛の郵便物
・公共料金の領収書(6ヶ月以内に発行されたもの)等
● 本籍・氏名を変更する場合
・本籍の記載された住民票の写し(個人番号の記載がない又はマスキングしたもの)
● 再交付手数料 2,250円
令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証を一体化する「マイナ免許証」の運用開始に伴い、再交付手数料が変わります。
再交付における手数料 | ||||||
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手数料区分 | 保有区分等 | 令和7年3月21日まで | 令和7年3月24日から | |||
手続前 | 紛失等したもの | 手続後 | ||||
免許証交付、再交付又は特定免許情報記録手数料 | 免許証のみ | 免許証 | 免許証のみ | 2,250円 | 2,600円 | |
マイナ免許証のみ | ー | 1,500円 | ||||
2枚持ち | ー | 2,700円 | ||||
マイナ免許証のみ | マイナ免許証 | 免許証のみ | ー | 2,550円 | ||
マイナ免許証のみ | ー | 1,500円 | ||||
2枚持ち | ー | 2,650円 | ||||
2枚持ち | 免許証 | 免許証のみ | ー | 2,600円 | ||
マイナ免許証のみ | ー | 0円 | ||||
2枚持ち | ー | 2,600円 | ||||
マイナ免許証 | 免許証のみ | ー | 0円 | |||
マイナ免許証のみ | ー | 1,500円 | ||||
2枚持ち | ー | 1,500円 | ||||
免許証及び マイナ免許証 |
免許証のみ | ー | 2,600円 | |||
マイナ免許証のみ | ー | 1,500円 | ||||
2枚持ち | ー | 2,700円 |
注意事項
- 新しく再交付された免許証の有効期限は、紛失(盗難・破損等)した運転免許証と同じです。
- 運転免許証を紛失等した場合は、運転免許証の末尾の数字が再交付する都度変わります。ただし、令和7年3月24日以降、紛失の事情等に応じ、末尾の数字が変わらない場合がありますが、次回、交付等を希望する際に、末尾の数字が変わります。
- 免許更新をする方で運転免許証を紛失等している方は、再交付申請をしなくても更新手続ができます。
- 再交付後、前の運転免許証を発見した場合は、近くの警察署等へ前の運転免許証を速やかに返納してください。
- 令和7年3月24日以降、マイナ免許証を紛失等し、マイナンバーカードの再発行後に発見したマイナ免許証は、市町村に返納してください。
- マイナンバーカードの再発行前にマイナ免許証を発見した場合は、運転免許センター等で免許保有形態の変更手続を行い、当該マイナ免許証を再度、保有することができます。
- マイナンバーカードの再発行前にマイナ免許証を発見し、当該マイナ免許証の保有を希望しない場合は、速やかに運転免許センター等に当該マイナ免許証を持参いただき、免許情報記録の抹消を受けてください。
- 運転免許証の有効期限が切れている場合は再交付できません。失効の手続をしてください。 → 免許証の期限切れ
<運転免許センターで再交付申請する場合>
- 提出する写真は申請用であり、運転免許証用の写真ではありません。運転免許証用の写真は、申請後、直接撮影いたします。
※ 令和7年3月24日以降、申請書用写真は不要となります。