運転免許証の返納制度
内容
申請場所・受付時間
運転免許センター
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時~午前10時30分
日曜日 ※日曜日は予約制となっています。事前の予約が必要です。
午前10時30分~午前11時
警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前9時~午前12時 及び 午後1時~午後4時
申請方法
運転免許の返納を希望するご本人が運転免許証をお持ちになり、上記場所に提出してください。
代理人による申請は、本人が記載した委任状兼確認書と、代理人が記載した代理人誓約
書が必要になります。
※この用紙はすべて申請者が自書してください。
※この用紙はすべて代理人が自書してください。
申請の内容
全部取消
● 現在持っているすべての免許を取り消します。
一部取消
● 現在持っている一部の免許を取り消します。
例:大型免許と普通免許を持っている場合、大型免許を取り消して普通免許のみにします。
ただし、下位の免許のみを取り消すことはできません。
下位免許に変更
● 取消の申請をする際に希望すれば、現在は持っていない下位の免許に変更することができます。
例:普通免許だけを持っていて、普通免許の取り消しをする場合、下位である原付免許を新たに持つことができます。
この場合は免許交付手数料(2,050円)が必要です。
注意事項
本制度により免許の取り消しを受けた後、再度免許を取得するためには、改めて運転免許試験を受ける必要があります。
この手続きの受理ができない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
その他
運転免許の全部返納申請をした方は、運転経歴証明書の交付を申請することができます。
令和元年12月からは、運転免許を失効させた方も、運転経歴証明書の交付を申請することができます。
詳細はコチラ
大分県在住の70歳以上の方で、運転免許を自主返納(申請取消し)し、運転経歴証明書の
交付を受けられた方に対する支援制度はこちらです。