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運転免許証の返納制度

印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日更新

内容

 有効な運転免許をお持ちの方が、身体機能の低下等により運転ができなくなった等の理由から、本人の申し出により運転免許の取り消し(返納)ができる制度です。

申請場所・受付時間

運転免許センター

  毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)

  午前10時~午前10時30分 

  日曜日  ※日曜日は予約制となっています。事前の予約が必要です。

  午前10時30分~午前11時

 

 警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)

  毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。) 

  午前9時~午前12時 及び 午後1時~午後4時

  → 大分県内警察署一覧

申請方法

 運転免許の返納を希望するご本人が運転免許証をお持ちになり、上記場所に提出してください。

 代理人による申請は、本人が記載した委任状兼確認書と、代理人が記載した代理人誓約

書が必要になります。

     → 詳細 [PDFファイル/40KB] 

     → 委任状兼確認書 [PDFファイル/40KB]

       ※この用紙はすべて申請者が自書してください。     

     → 代理人誓約書 [PDFファイル/36KB]

       ※この用紙はすべて代理人が自書してください。

申請の内容

全部取消

 ● 現在持っているすべての免許を取り消します。

 

一部取消

 ● 現在持っている一部の免許を取り消します。

    例:大型免許と普通免許を持っている場合、大型免許を取り消して普通免許のみにします。

      ただし、下位の免許のみを取り消すことはできません。

下位免許に変更

 ● 取消の申請をする際に希望すれば、現在は持っていない下位の免許に変更することができます。

    例:普通免許だけを持っていて、普通免許の取り消しをする場合、下位である原付免許を新たに持つことができます。

      この場合は免許交付手数料(2,050円)が必要です。

注意事項

本制度により免許の取り消しを受けた後、再度免許を取得するためには、改めて運転免許試験を受ける必要があります。

この手続きの受理ができない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。

その他

運転免許の全部返納申請をした方は、運転経歴証明書の交付を申請することができます。

令和元年12月からは、運転免許を失効させた方も、運転経歴証明書の交付を申請することができます。

詳細はコチラ

大分県在住の70歳以上の方で、運転免許を自主返納(申請取消し)し、運転経歴証明書の

交付を受けられた方に対する支援制度はこちらです。

  高齢者の運転免許自主返納支援制度

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