マイナ免許証の概要
印刷用ページを表示する 更新日:2025年2月5日更新
マイナ免許証について
● マイナ免許証の要件等
- マイナンバーカードが有効であること。
※ 失効・再発行で無効になった旧カード等は使用できません。
- マイナンバーカードの券面又はICチップに破損等がなく免許情報の記録が可能であること。
- 免許の効力が停止されていないこと。
- 記録する領域に空き領域があること。
● 留意事項
- 2枚持ちの方は、いずれか一方を携帯することにより、自動車等を運転することができます。
- 2枚持ちの方は、更新手続には2枚とも持参が必要です。
- マイナ免許証1枚持ちの方が「マイナンバーカードの更新」をした場合、新たに受け取ったマイナンバーカードに免許センター等で免許情報の再記録をするまでは自動車等の運転ができません。
- マイナ免許証1枚持ちの方がマイナ免許証を亡失等した場合、マイナンバーカードを再交付し、免許センター等で免許情報の再記録をするまでは自動車等の運転ができません。
- マイナ免許証の取得に併せ、住所等変更の際に市町村でマイナンバーカードの変更手続をすれば、警察への届出を不要とする住所変更等のワンストップ化やオンライン講習の受講等の利用希望がある方は、その手続に必要がありますので、マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(英数字6~16桁)を用意してください。
- 前記の手続には、有効なマイナンバーカードであることに加え、署名用電子証明書の有効期間が満了していないこと(確認できること)が必要です。
- 免許証上の住所・氏名等は、マイナンバーカードに記載されている住所・氏名等と同一にする必要があります。
※ 通称の住所等は申請できません。
- マイナ免許証の券面には免許情報は表示されません。免許情報は、マイナポータルサイトや専用アプリ等で確認できる予定です。
- オンライン講習の受講は誕生日が令和7年3月24日以降の方からが対象となります。
- オンライン講習受講者であっても、免許センターでのマイナンバーカードへの免許情報の記録までには、登録内容の審査等これまで同様に一定の時間がかかります。
- マイナンバーカードへの免許情報の記録は、前記審査後又は対面講習終了後に1名ずつ対面により行うため、これまでの免許証交付と比較して手続に時間がかかることが予想されます。
〈参考〉