サポートカー限定免許制度について
令和4年5月13日から、サポートカー限定免許制度が導入されました。
サポートカー限定免許制度は、運転に不安を感じている方に対して、運転免許証の自主返納だけでなく、より安全なサポートカーに限って運転を継続するという新たな選択肢を設ける趣旨の制度です。
運転免許を受けている方からの申請により、その方が運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を付与することとなります。
申請は免許更新と同時に行うことができますが、免許更新以外の時期でも行うことができます。
免許更新以外の時期に申請を行った場合、お持ちの免許の種類によっては交付手数料がかかる場合があります。
また、サポートカー限定条件が付与できるのは普通免許のみとなるため、普通免許の上位免許(以下に記載の免許種別)をお持ちの場合、上位免許の取消を行った上で条件を付与することとなります。
- 大型免許
- 中型免許(8t限定免許を含む)
- 準中型免許(5t限定免許を含む)
- 大型二種免許
- 中型二種免許
- 普通二種免許
サポートカーとは
以下の機能を備えている車両のことです。
⑴ 衝突被害軽減ブレーキ(対車両、対歩行者)
車載レーダー等により前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、運転者に対して警報し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキが作動する機能。
⑵ ペダル踏み間違い時加速抑制装置
発進時やごく低速での走行時にブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える方法により、加速を抑制する機能。
※ ⑴の装置が道路運送車両法の保安基準に適合するものまたは⑴及び⑵の装置がそれぞれ国土交通大臣による性能認定を受けているものに限り、サポートカーと認められます。なお、後付けの装置については対象となりません。
サポートカーには、先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムが搭載されていますが、このシステムは、例えば、一定以上の速度で走行している場合には、適切に作動しない場合があるなどの限界があります。自動運行装置とは異なり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提とした運転支援技術ですので、その限界や注意点を正しく理解し、その技術を過信せずに運転しましょう。
サポートカーの確認方法
サポートカー限定条件で運転できる車両は警察庁ホームページに公開、掲載されていますので、ご確認ください。
サポートカー限定条件を付与する場合
⑴ 更新と同時に申請する場合(更新手続の際にお申出ください。)
⑵ 更新時期以外に申請する場合
申請場所・受付時間(⑵の場合)
運転免許センター
毎週月~金曜日の平日(祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時~午前10時30分
申請方法
ご本人が運転免許証をお持ちのうえ、窓口にお越しください。
サポートカー限定条件を解除したい場合
サポートカー限定条件の解除を希望する場合は、公安委員会の審査(有料)を受ける必要があります。(指定自動車教習所において限定解除のための教習を受けた場合は、運転技能の審査が免除されます。)