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聴覚障害のある方におしらせです

印刷用ページを表示する 更新日:2022年9月1日更新

平成29年3月12日から運転できる自動車の種類が広がりました。

 今まで聴覚に障害がある方(補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)は普通自動車の乗用車のみ運転することができましたが、法改正により運転できる自動車の種類が増えました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

    →聴覚障がいのある方が運転できる自動車の種類 [PDFファイル/455KB]

 平成28年4月1日から聴覚に障害がある方も第2種免許を取得できるようになりました。

 今まで第2種免許は、補聴器を使用せずに10メートルの距離で90デジベルの警音器の音が聞こえなければ取得できませんでしたが、法改正により、補聴器を使用し10メートルの距離で90デジベルの警音器の音が聞こえれば、他の免許と同様に、第2種免許を取得することができるようになりました。

「補聴器」条件から「特定後写鏡」条件に変更を希望される方

 聴覚障害者の方で
   ○ 補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方
   ○ 補聴器を外して車の運転を希望する方
は、運転免許センターで臨時適性検査と安全教育を受ければ、「特定後写鏡」条件に変更し、補聴器なしで運転をすることができます。

 <特定後写鏡の条件>
  特定後写鏡の条件に変更した場合、以下の義務と制限が付されるのでご了承ください。
   ○ ワイドミラー及び聴覚障害者標識(蝶々のマーク)の装着義務
   ○ 免許種別の制限
     大型免許、中型免許はなくなります。中型(8t限定)免許の方は普通免許に変わります。

 <手続き要領>
  検査と安全教育は予約が必要です。事前に下記問い合わせ先に連絡(FAX送信)し、予約の申し込みをしてください。
  免許センターからFAX回答しますが、通訳者等による電話連絡でも構いません。
  【FAX番号】097-520-7010

 <臨時適性検査・安全教育>
  所用時間  約1時間(無料)
  内  容  実車によってワイドミラーの活用、安全確認の方法等を指導します。
  留意事項  車を運転して来られる場合は、前もってワイドミラーと聴覚障害者標識を購入しておいてください。

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