聴覚障害のある方におしらせです
平成29年3月12日から運転できる自動車の種類が広がりました。
今まで聴覚に障害がある方(補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)は普通自動車の乗用車のみ運転することができましたが、法改正により運転できる自動車の種類が増えました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
→聴覚障がいのある方が運転できる自動車の種類 [PDFファイル/455KB]
平成28年4月1日から聴覚に障害がある方も第2種免許を取得できるようになりました。
今まで第2種免許は、補聴器を使用せずに10メートルの距離で90デジベルの警音器の音が聞こえなければ取得できませんでしたが、法改正により、補聴器を使用し10メートルの距離で90デジベルの警音器の音が聞こえれば、他の免許と同様に、第2種免許を取得することができるようになりました。
「補聴器」条件から「特定後写鏡」条件に変更を希望される方
聴覚障害者の方で
○ 補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方
○ 補聴器を外して車の運転を希望する方
は、運転免許センターで臨時適性検査と安全教育を受ければ、「特定後写鏡」条件に変更し、補聴器なしで運転をすることができます。
<特定後写鏡の条件>
特定後写鏡の条件に変更した場合、以下の義務と制限が付されるのでご了承ください。
○ ワイドミラー及び聴覚障害者標識(蝶々のマーク)の装着義務
○ 免許種別の制限
大型免許、中型免許はなくなります。中型(8t限定)免許の方は普通免許に変わります。
<手続き要領>
検査と安全教育は予約が必要です。事前に下記問い合わせ先に連絡(FAX送信)し、予約の申し込みをしてください。
免許センターからFAX回答しますが、通訳者等による電話連絡でも構いません。
【FAX番号】097-520-7010
<臨時適性検査・安全教育>
所用時間 約1時間(無料)
内 容 実車によってワイドミラーの活用、安全確認の方法等を指導します。
留意事項 車を運転して来られる場合は、前もってワイドミラーと聴覚障害者標識を購入しておいてください。