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宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書について

印刷ページの表示 ページ番号:0002169503 更新日:2024年5月25日更新

  宅地建物取引業免許を受けた後に業者名簿登載事項に変更があった場合、宅地建物取引業法第9条の規定により、30日以内に免許権者に届け出なければなりません。届出書類に必要事項を記載し、添付書類を添えて受付窓口までご提出ください。
 なお、宅地建物取引業免許を受けている方が、免許証の記載事項(商号または名称・代表者名・主たる事務所の所在地)に変更があった場合は、免許証の書換え交付申請を併せて行う必要があります。

 

1 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 記入要領 [PDFファイル/113KB]

2 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 記入例 [PDFファイル/219KB]

3 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届等 必要書類一覧(法人用) [PDFファイル/62KB]

4 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届等 必要書類一覧(個人用) [PDFファイル/60KB]

5 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 記載例 [PDFファイル/93KB]

6 申請様式(国土交通省ホームページ)

7 受付窓口(主たる事務所の所在地がある市町村を所管する土木事務所へ提出してください) [PDFファイル/46KB]


大分県宅地建物取引業免許申請の手引き [PDFファイル/1.92MB]

宅地建物取引業従業者異動届出書

 宅地建物取引業に従事する者の名簿に異動を生じた場合は、一週間以内に宅地建物取引業従業者異動届出書(第二号様式)を知事に提出する必要があります。

1 宅地建物取引業従業者異動届 記載例 [PDFファイル/63KB]

2 (様式)従業者異動届 [Wordファイル/23KB] [Wordファイル/37KB]

 

 ○宅地建物取引業従業者異動届出書の電子申請システムによる届出についてはこちら

 

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