令和7年4月1日より、eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)において、宅地建物取引業免許等の電子申請による受付を開始します。
〇電子申請を行う場合、手数料(県証紙)は別途郵送等が必要になります。(電子申請の場合の手数料は26,500円となります。)
〇従前のとおり、紙媒体での申請・届出を行うことも可能です。(紙媒体での申請の場合の手数料は従前どおり33,000円となります。)
〇免許証等の交付や返却の際は、これまでどおり主たる事務所が所在する市町村を所管する土木事務所へ来庁する必要があります。
〇免許の更新申請について、事情により提出期限(免許の期間満了日の30日前)以降に行うことになる場合は、事前に主たる事務所が所在する市町村を所管する土木事務所へご相談ください。(状況に応じて書面での申請をご案内する場合がございます。)
〇電子申請は対面による書類申請と異なり、即時に資料の確認・修正を完了することができません。そのため、紙での申請より審査に時間を要する場合がございます。
〇受付日は、土木事務所において書類に不備がないかの確認を行い、受付処理を行った日となります。仮に免許の期間満了日前に申請を行ったとしても、受付が完了しなければ、免許が失効する可能性がありますので、k期限に余裕をもって申請を行ってください。
〇補正などの連絡事項がある場合は、「申請お問い合わせ通知」又は電話により行います。内容を確認してください。
〇以下の「電子申請の利用にあたっての注意事項」をご確認のうえ、手続きを行ってください。
電子申請が可能な手続
〇宅地建物取引業者免許申請(新規・更新) ※手数料が必要となります。
〇宅地建物取引業変更届出
〇宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
〇宅地建物取引業免許証再交付申請
〇営業保証金供託済届出
〇業務を行う場所の届出(50条第2項)
〇宅地建物取引業従事者異動届出
※上記に関する免許証等の交付については、これまでどおり主たる事務所の所在する市町村を所管する土木事務所に来庁いただきお渡しいたします。前免許証の返却が必要な手続きについてはご来庁時にご持参ください。
引き続き、書面でのみ受付を行う手続
〇宅地建物取引業者 廃業等届出書
電子申請の利用にあたっての注意事項
電子申請の方法について
1 eMLITで宅地建物取引業免許関係の手続を行うには「GビズIDプライム(またはメンバー)」のアカウントが必要になりますので、事前にアカウントをご準備ください。(下記のデジタル庁GビズIDトップページをご参照ください。)
※アカウントの取得に時間を要する場合がございますので余裕をもって取得してください。
2 電子申請のご利用に当たっては、下記のリンク先の国土交通省HPに掲載されていますシステム操作マニュアル(「操作マニュアル(申請者編)」及び「操作マニュアル(申請者編)別紙 宅地建物取引業法に関する申請」)をご参照ください。
3 電子申請に関する操作・システム等のお問い合わせについては、国土交通省が設置しているeMLITコールセンターへお問い合わせください。
※電子申請の操作・システム等に関するお問い合わせは県ではお受けできません。
【eMLITコールセンターの連絡先】
〇営業時間:平日 8時00分~18時15分
(12時00分~13時00分、土日祝日、年末年始を除く)
〇電話番号:03-4577-9227(※通話料は申請者様のご負担になります。)
※電話がつながりにくい場合がありますので、メールでのお問い合わせをお勧めします。
〇メールでのお問い合わせ先:helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
※メールでのお問い合わせは24時間受付可能ですが、対応は上記の営業時間になります。
電子申請システムへのログインについて
以下のリンク先から電子申請を行ってください。
国土交通省手続き業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル
電子申請における基本事項について
〇「基本情報」の「提出先(組織区分)」は「都道府県庁(共通)」を選択してください
〇「基本情報」の「提出先(組織)」は「大分県庁」を選択してください。
〇「申請情報」の「申請先(都道府県)」は「大分県」を選択してください。
また、申請情報の「申請先」は、下記の申請書類提出先を確認のうえ、主たる事業所の所在する市町村を所管する土木事務所を選択してください。(届出の場合は「申請」を「届出」に読み替えてください。)
〇その他の入力については画面の案内に従って入力してください。
〇申請、届出の種類により必要な「添付ファイル」が異なりますので、申請書類は「免許申請に必要な書類」、変更届等については「変更届等必要書類一覧」をご確認ください。
〇「添付ファイル」とされている「宅地建物取引業経歴書」、「誓約書」、「専任の取引士設置証明書」等様式については、下記の「申請・届出様式」から適時ダウンロードして作成の上、該当箇所へアップロードしてください。
〇「添付ファイル」とされている「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」、「履歴事項証明書(法人登記簿)」、「住民票」など、公的機関から発行を受けた書類(申請日前3箇月以内に発行されたものに限る。)の添付が必要な場合は、原本を電子ファイルにして、該当箇所へアップロードしてください。
〇「添付ファイル」にアップロードできるファイル形式は「.jpg,.jpeg,.pdf,.xlws,xls,.docx又は.doc」に限られますのでご注意ください。
〇従業者異動届について、eMLITを使用し申請する場合は、申請手続きメニュー画面の「法令名:宅地建物取引業法」「手続名:汎用申請」から行ってください。その際、申請画面の備考欄に「従業者異動届」と入力してください。
※異動届についてはこれまでどおり県電子申請システムでの提出も当面受け付けます。
申請・届出様式について
〇申請・届出の様式は下記のリンク先(申請・届出様式 国土交通省HP)のページをご確認ください。(必ず令和7年4月1日からの新様式をご使用ください。)
〇異動届については下記の様式をご使用ください。
手数料の納付について
〇電子で申請をした場合、納めていただく手数料は「26,500円」となります。
(紙媒体にて申請の場合はこれまでどおり「33,000円」となります。)
〇納付については、申請書類について受付可能な状態と判断した後、「申請お問い合わせ通知」にて土木事務所より納付のご連絡をします。
〇「申請お問い合わせ通知」での納付の連絡を確認の後、下記の様式に必要事項を記入し、収入証紙を貼付の上、申請先の土木事務所に様式ごと郵送してください。
※郵送は簡易書留等追跡可能な方法で行ってください。
申請書類提出先
その他
申請にあたっての注意事項は大分県宅地建物取引業免許申請の手引き(R7.4.1以降)をご確認ください。

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