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宅地建物取引士の登録移転について
宅地建物取引士の登録移転の際、住所地や従事先の登録変更届を提出していなかったケースが必ずというほど見受けられます。なお、都道府県知事が発行する「宅地建物取引士証」は日本全国の宅建業務に通用できるので、必ず「登録移転手続き」をしなくても良い旨、申し添えます。
登録の移転ができる宅地建物取引士
宅地建物取引業法第19条の2に規定されているとおり、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外に所在する宅地建物取引業法の事務所の業務に従事し、または従事しようとするもの。
登録移転申請書などの提出先
登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることになります。
つまり、現在登録している都道府県の宅地建物取引業法主管課へ提出して下さい(提出先は登録をしている都道府県に確認して下さい)。
つまり、現在登録している都道府県の宅地建物取引業法主管課へ提出して下さい(提出先は登録をしている都道府県に確認して下さい)。
大分県の宅地建物取引士登録者が、他都道府県に転出する場合の提出書類
提出書類は(1)~(3)までを2部(うち1部はコピー可)(4)は1枚(裏側に氏名を記入)提出して下さい。
大分県土木建築部建築住宅課に持ってくるかまたは郵送(簡易書留)してください。
(1)登録移転申請書(様式第6号の2)
手数料は転出先の都道府県証紙8000円分を貼り付けること(手数料は転出先に再確認のこと)
(2)宅建士証交付申請書(様式第7号の2の2)
手数料は転出先の都道府県証紙4500円分を貼り付けること(手数料は転出先に再確認のこと)
(3)従事証明書(代表者印があるもの。様式は都道府県により異なるので確認のこと)
(4)移転先の宅建士証用写真
大分県土木建築部建築住宅課に持ってくるかまたは郵送(簡易書留)してください。
(1)登録移転申請書(様式第6号の2)
手数料は転出先の都道府県証紙8000円分を貼り付けること(手数料は転出先に再確認のこと)
(2)宅建士証交付申請書(様式第7号の2の2)
手数料は転出先の都道府県証紙4500円分を貼り付けること(手数料は転出先に再確認のこと)
(3)従事証明書(代表者印があるもの。様式は都道府県により異なるので確認のこと)
(4)移転先の宅建士証用写真
他都道府県の宅地建物取引士登録者が、大分県に転入する場合の提出書類
上記「大分県の宅地建物取引士登録者が、他県に転出する場合の提出書類」のとおりですが、転入前の都道府県にも確認をして下さい。なお、都道府県証紙は、「大分県証紙」になります。
提出先は、転入前の都道府県になります。
提出先は、転入前の都道府県になります。
登録移転手続きの注意事項
(1)移転前の都道府県にて「住所」「本籍地」「従事先」が最新の登録内容とすること。
そのため、業法第20条に基づく「変更の登録」手続きが未了の場合は、移転前に「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)」による登録変更手続きを行うこと。
例えば、大分県から転出する場合は、以下のとおりになる。
・住所変更の場合は、住民票(2度以上の住所移転があり、登録変更前の住所地が住民票の前住所欄に記載されていなければ、戸籍の附票(登録変更前の住所地が記載されたもの))、書換え交付申請書や宅建士証原本、裏書きした宅建士証を返却するための、返却用の封筒(簡易書留用の切手を貼ったもの)も必要である。
・本籍地変更の場合は、戸籍の抄本(前本籍地が記載されているもの)が必要である。
・登録している従事先を変更する場合は、「退職証明書(代表者名、代表者印のあるもの)」の添付が必要であり、すでに他県で宅建業に従事していれば、「入社証明書(代表名、代表者印のあるもの)」の両方必要になります(但し、大分県登録の宅地建物取引士については、令和2年1月6日より登録の変更手続きにおいて、入社証明書、退職証明書の添付は不要となりました)。
※「登録変更手続き(住所地変更など)」と「登録移転手続き(他の都道府県へ登録移転)」を混同しないようにして下さい。
※従事先の変更については、宅建業者が行う「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」の「専任の宅地建物取引士」の就任及び退任手続きとはリンクされていませんので、宅建士本人による登録変更手続きが必要になります。
そのため、業法第20条に基づく「変更の登録」手続きが未了の場合は、移転前に「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)」による登録変更手続きを行うこと。
例えば、大分県から転出する場合は、以下のとおりになる。
・住所変更の場合は、住民票(2度以上の住所移転があり、登録変更前の住所地が住民票の前住所欄に記載されていなければ、戸籍の附票(登録変更前の住所地が記載されたもの))、書換え交付申請書や宅建士証原本、裏書きした宅建士証を返却するための、返却用の封筒(簡易書留用の切手を貼ったもの)も必要である。
・本籍地変更の場合は、戸籍の抄本(前本籍地が記載されているもの)が必要である。
・登録している従事先を変更する場合は、「退職証明書(代表者名、代表者印のあるもの)」の添付が必要であり、すでに他県で宅建業に従事していれば、「入社証明書(代表名、代表者印のあるもの)」の両方必要になります(但し、大分県登録の宅地建物取引士については、令和2年1月6日より登録の変更手続きにおいて、入社証明書、退職証明書の添付は不要となりました)。
※「登録変更手続き(住所地変更など)」と「登録移転手続き(他の都道府県へ登録移転)」を混同しないようにして下さい。
※従事先の変更については、宅建業者が行う「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」の「専任の宅地建物取引士」の就任及び退任手続きとはリンクされていませんので、宅建士本人による登録変更手続きが必要になります。
(2)従事先の事務所は宅建業の免許にある「本店(主たる事務所)」や「従たる事務所」であれば、登録移転を認めているが、「案内所、展示場、名称が「営業所」であっても免許上の事務所ではない」などの場合、登録移転を認めていない場合があるので、従事している業者(代表者)に確認のうえ、添付書類である従事証明書にて明確にすること。
念のため、移転先の都道府県に確認をして下さい。
念のため、移転先の都道府県に確認をして下さい。
(3)大分県では『「更新(法定講習を受けて5年更新)」にかかる宅地建物取引士証交付申請の手続き』と『「登録移転」にかかる宅地建物取引士証交付申請の手続き』は同時にできませんので、それぞれの申請及び手数料が必要になります。
つまり移転した場合は、移転先の新しい都道府県知事の宅建士証がなければ、宅建業の宅建士としての職務に従事できませんし、宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証と同じであり、宅建士証の更新手続きを一緒にすることができません。
念のため、移転先の都道府県に確認をして下さい。
※宅地建物取引士証の有効期間の余裕がない方は、登録移転に伴う宅建士証の交付の際、一緒に有効期間の更新はできませんので、ご注意下さい。
つまり移転した場合は、移転先の新しい都道府県知事の宅建士証がなければ、宅建業の宅建士としての職務に従事できませんし、宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証と同じであり、宅建士証の更新手続きを一緒にすることができません。
念のため、移転先の都道府県に確認をして下さい。
※宅地建物取引士証の有効期間の余裕がない方は、登録移転に伴う宅建士証の交付の際、一緒に有効期間の更新はできませんので、ご注意下さい。