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宅地建物取引業法50条2項の届出について(宅地建物取引業)

印刷ページの表示 ページ番号:0002081296 更新日:2024年5月27日更新

宅建業法50条2項(モデルハウス、現地販売所等)の届出方法をご案内します。

1 届出先
 届出の対象となる案内所、展示会等の場所を管轄する土木事務所建築住宅班(別府、大分、臼杵、豊後大野、日田、中津)です。原則、窓口提出ですが、郵送による提出希望の場合は、事前に土木事務所建築住宅班へ電話による確認をして下さい。

【所管市町村】
○別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村 → 別府土木事務所(TEL:0977-67-0211)
○大分市、由布市 → 大分土木事務所(TEL:097-558-2141)
○臼杵市、津久見市、佐伯市 → 臼杵土木事務所(TEL:0972-63-4136)
○竹田市、豊後大野市 → 豊後大野土木事務所(TEL:0974-22-1056)
○日田市、九重町、玖珠町 → 日田土木事務所(TEL:0973-23-2141)
○中津市、豊後高田市、宇佐市 → 中津土木事務所(TEL:0979-22-2110)
2 提出書類
(1)届出書
(2)案内所等を設置する場所の案内図(地図)
(3)届出内容を網羅した広告(チラシまたはホームページの写し)※厚手のパンフレットは不可とします。
3 必要部数
(1)大分県知事免許業者の場合は、正本1部と副本1部(副本はコピー可)の計2部。
 届出者の控え分が必要であれば、1部追加すること(郵送による提出が認められた場合、切手を貼った返信用封筒を添付して下さい)。
(2)他県知事免許業者の場合は、正本2部と副本1部(副本はコピー可)の計3部。
 届出者の控え分が必要であれば、1部追加すること(郵送による提出が認められた場合、切手を貼った返信用封筒を添付して下さい)。 
(3)大臣知事免許業者の場合は、正本1部と副本1部(副本はコピー可)の計2部。
 届出者の控え分が必要であれば、1部追加すること(郵送による提出が認められた場合、切手を貼った返信用封筒を添付して下さい)。
また、本店所在地を管轄する地方整備局あてに別に提出が必要です。
めじろん

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