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宅地建物取引士の登録を受けている者が下記消除事由のいずれかに該当した場合、その日から30日以内(死亡の場合はその事実を知った日)に登録している都道府県知事に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第21条第1~3号)。届出者及び必要書類については、下記の表のとおりです。
共通の添付書類 |
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宅地建物取引士死亡等届出書(様式第七号の二) 宅地建物取引士証(交付を受けている場合) |
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消除理由 |
届出者 |
添付書類 |
死亡 |
相続人 |
戸籍謄本(死亡の事実及び届出者が相続人であることがわかるもの) |
法第18条第1項第1~8号 (破産者で復権を得ない者等)該当 |
本人 |
裁判所の判決の写し等(各号に該当していることがわかるもの) |
法第18条第1項第12号 (心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者)該当 |
本人又はその法定代理人 若しくは同居の親族 |
医師の診断書(病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載したもの) |
提出先は、県内在住者は正副2部を準備のうえ、管轄する県土木事務所(別府、大分、臼杵、豊後大野、日田、中津)、県外在住者は正本1部を準備のうえ、簡易書留にて建築住宅課管理・ニュータウン班まで郵送となります