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紛失等により宅地建物取引士証を無くした場合、再交付申請を行うことができます(宅地建物取引業法施行規則第14条の15)。
再交付申請提出後、紛失した宅地建物取引士証が見つかった場合は速やかに管轄の土木事務所へ返納してください。
再交付申請の手続については、以下のとおり手続を行ってください。
【再交付申請書の提出先】
・ (一社)大分県宅地建物取引業協会 Tel : 097-536-3758
・ (公社)全日本不動産協会 大分県本部 Tel : 097-534-3839
【提出書類等】
(1)宅地建物取引士証再交付申請書(様式第七号の五)
(2)手数料 大分県収入証紙4,500円分
(3)警察署発行の遺失物届(盗難の恐れがない場合は不要)
(4)亡失・滅失に係る理由書(亡失・滅失時のみ、様式任意)
※汚損または破損その他の事由を理由とする再交付の場合は、現に有する宅地建物取引士証と引換えで再交付を行います。
【申請書等様式】
・宅地建物取引士証再交付申請書(様式第七号の五) [PDFファイル/188KB]
・(参考)亡失・滅失に係る理由書 [PDFファイル/410KB]
※再交付申請書の裏面(2枚目)の証紙欄に「大分県収入証紙4,500円分」を貼り付けてください。