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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出手続きについて
平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。
この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵(かし)の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務づけたものです。
対象となる瑕疵担保責任の範囲
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
保険への加入義務または保証金の供託義務
新築住宅※の請負人である建設業者および売主である宅建業者に、保険または供託による瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置が義務付けられています。
※「新築住宅」とは、建設工事の完了日から1年以内でかつ人の居住の用に供したことのない住宅をいいます。
基準日における届出手続
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引き渡した事業者(免許を受けた宅地建物取引業者または許可を受けた建設業者)は、毎年3月31日の基準日ごとに免許または許可を受けた行政庁に届出手続を行うことが必要となっています。
届出期間は基準日から3週間以内です。
※令和3年から基準日が年1回(3月31日)になります。 [PDFファイル/163KB]
許可・免許 | 業者種類 | 届出先 | 届出方法 | 連絡先・問い合わせ先 | 備考 |
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大分県知事許可 | 建設業者 | 大分県庁土木建築部土木建築企画課 | 郵送又は持参(窓口提出) | 097-506-4516 | ・届出の提出部数は正本1部です。 |
大分県知事免許 | 宅地建物取引業者 | 大分県庁土木建築部建築住宅課 | 郵送又は持参(窓口提出) | 097-506-4682 |
・届出の提出部数は正本1部です。 ただし、控えが必要な場合は、以下の書類もご提出ください。 |
国土交通大臣許可・免許 |
建設業者 宅地建物取引業者 |
国土交通省九州地方整備局建政部建設産業課 | 郵送又は持参(窓口提出) | 092-471-6331 |
・届出書の提出部数は正本1部です。 |