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温泉法は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に貢献することを目的として昭和23年に公布・施行された法律です。
温泉法に基づき、以下の場合は県知事の許可が必要となります。
・ 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする場合
・ 温泉のゆう出量を増加させるために増掘や動力を装置しようとする場合
・ 一定濃度以上の可燃性天然ガスの発生を伴う温泉を採取しようとする場合
・ 温泉を公共の浴用または飲用に供しようとする場合
このほか、温泉の掘削工事の着手や完了、温泉採取権者に変更があった場合等、温泉法や大分県温泉法施行条例に基づき届出が必要となる場合があります。詳細は以下のホームページをご覧ください。
(参考)
・ 大分県温泉法施行条例(平成11年大分県条例第43号)H20.10.1改正 [PDFファイル/64KB]
・ 大分県温泉法施行条例の施行に関する規則(令和4年大分県規則第16号)R4.3.31改正 [PDFファイル/157KB]
温泉法第32条の規定により、県知事が以下の行政処分を行うときは、審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならないとされています。
・ 温泉掘削(新規・代替)、温泉増掘、動力装置ほか
大分県では、大分県環境審議会温泉部会に2ヶ月に一度諮問を行い、各申請に対する答申を得て行政処分を決定しています。
なお、大分県環境審議会温泉部会では、掘削等の申請を審議するため掘削の口径や深度、動力の規格等について審議基準を定めています。
手続きや規制範囲についての詳細は、各地域所管の保健所にご相談ください。
・別府市(南部、亀川、鉄輪、※西部、※南立石)
→※別府市では、R4.4.1~西部、南立石が追加されました。
大分県環境審議会温泉部会内規の改正(R4.4.1)について
※上記より、西部・南立石特別保護地域の詳細な地図をご確認いただけます。
・由布市(川南、乙丸・温湯、湯平)
・別府市(別府)
・日田市(天ヶ瀬)
・竹田市(長湯)
・由布市(並柳・佐土原、六所宮、荒木・山平、湯平)
・九重町(宝泉寺)
・ 大分県環境審議会温泉部会内規(抜粋)R6.9.12改正 [PDFファイル/363KB]
※R6.9.12に改正されました。
部会内規の審議基準を逸脱した申請は、原則として許可されません。事前に各保健所の窓口で相談のうえ、申請いただきますようお願いします。
温泉掘削、増掘、動力装置設置許可申請の提出 ※温泉部会開催月の2か月前の末日 ※例:5月開催の温泉部会の提出期限は3月末日 |
→ | 大分県環境審議会温泉部会における諮問、答申 (原則5、7、9、11、1、3月開催) ※諮問の際には 温泉部会内規に照らして審査されます。 |
→ | 許可書の発行 | → | 工事着手届の提出 | → | 工事完了(廃止)届の提出 | → | 温泉台帳への登載 |
平成26年10月、大分県環境審議会温泉部会内規を改正のうえ、地熱発電等を目的とする土地の掘削等の審議基準が追加されました。
地熱発電等を目的とした掘削申請では、発電事業計画や付近泉の事前調査結果、モニタリング計画、還元井の検討、地元説明等、通常の添付書類の外に追加提出書類が必要です。大分県では、申請者が適切かつ効率的に申請事務を行えるよう、運用指針を策定しました。
・ 地熱関係運用指針(R6.9.12)改正 [PDFファイル/1.23MB]
※R6.9.12に改正されました。
・ 参考様式2_発電事業計画書 [Wordファイル/15KB]
※ 地熱発電を目的とした掘削申請は、各保健所の窓口に提出いただく前に、大分県生活環境部自然保護推進室温泉・地域資源活用班に事前に協議をいただきますようお願いします。