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大分県環境審議会温泉部会内規の改正(R4.4.1)について
1 概要
温泉法では、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削するときには、県知事の許可が必要であり、許可にあたっては、審議会等の意見を聞かなければならないと規定されています。
大分県では、大分県環境審議会温泉部会に諮問することとしており、温泉部会では、温泉資源の保護と適正利用の観点から特別保護地域、保護地域を指定しています。
今回、別府市温泉資源量調査(H30~R2年度)の結果を受け、別府市を流れる温泉の流動経路図に基づき、新たな特別保護地域2か所を指定しました。
参考:別府市温泉資源量調査の結果と特別保護地域の指定 [PDFファイル/9.54MB]
2 改正内容
西部 特別保護地域(別府市)
南立石 特別保護地域(別府市) を追加する。
3 対象地域
(1)西部特別保護地域・・・添付ファイルの図面により、規制範囲を確認ください。
※隣接する鉄輪特別保護地域の規制範囲は概略図です。規制範囲の詳細は東部保健所でご確認ください。
47・54・61 [PDFファイル/2.82MB]、48・55・62 [PDFファイル/3.09MB]、
52・59 [PDFファイル/1.95MB]、53・60 [PDFファイル/2.19MB]、
66 [PDFファイル/2.49MB]、67・74 [PDFファイル/2.42MB]、
(2)南立石特別保護地域・・・添付ファイルの図面により、規制範囲を確認ください。
87・88・94・95・103 [PDFファイル/4.27MB]、89・96・104 [PDFファイル/2.96MB]、
97・105・111・116 [PDFファイル/3.33MB]、 110 [PDFファイル/2.03MB]、
(3)鉄輪、亀川、南部特別保護地域・・・図面ではなく、東部保健所で規制範囲の詳細をご確認ください。
【東部保健所連絡先】
電話番号 0977-67-2511
4 掘削規制内容
特別保護地域では、新規の温泉掘削を行うことはできません。
※既存泉源の老朽化などに伴う代替の温泉掘削は可能です。
5 施行日
令和4年 4月 1日
6 その他
(参考)