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運転免許証等の代理人申請・代理人受領等について
代理人申請及び受領等が可能な手続
- 運転免許証等の記載事項変更の届出(記載変更に伴う免許証の再交付を除く。)
- 国外運転免許申請(本人が国外に滞在中であることを証明できるパスポートの出入国記録等の写し及び、本人と代理人の代理関係を明らかにできる住民票、戸籍の全部証明書(謄本)等の提出が必要です。)
やむを得ない事情により本人が免許証等の記載変更の届出及び国外運転免許申請ができない場合、その内容が記載され、本人自筆で日付・氏名が記載された下記の委任状を提出いただくことにより、代理人による同手続が可能です。
委任状(A様式)は下記に限る。
・ 記載事項変更の届出及び免許証の受領等
・ 国外運転免許証の受領のみ
委任状(B様式)は下記に限る。
・ 国外運転免許証の交付申請及び受領
上記の様式以外でも、必要な内容が記載され、自筆の日付・氏名が記載されていれば使用できます。(不備による再提出が多いため、できる限り指定の様式をダウンロードしてご利用ください。なお、各免許窓口(運転免許センター及び警察署、杵築幹部交番、津久見幹部交番)でも様式を受領することができます。)
代理人による免許証の受領等のみが可能な手続
- 免許更新
- 免許証の再交付等
- 新規免許証・併記免許証
- 国外運転免許証
- マイナ免許証への保有変更※マイナ免許証の保有変更手続のうち署名用電子証明書の提出は除く。
申請は本人が行い、やむを得ない事情により本人が免許証の受領及びマイナ免許証の記録をできず代理人が行う場合、その内容が記載され、本人自筆で日付・氏名が記載された下記の委任状を提出いただくことにより、代理人による免許証の受領等が可能です。
なお、以下の手続では上記の共通の委任状は使用できません。下記のリンク先から専用の委任状を使用してください。
- 運転免許証の申請取消(免許返納)
