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運転免許証などの代理人申請・代理人受取りについて

印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月27日更新

 やむを得ない事情により本人が免許証の記載変更手続ができない場合、もしくは運転免許証の受取りができない場合、所定の内容が記載され、本人自筆で日付・氏名が記載された委任状を提出いただくことにより、代理人による同手続が可能です。

委任状(様式) [PDFファイル/43KB] (代理人による免許証及び運転経歴証明書の記載事項変更手続及び受取り、国外運転免許証の受取りに限る。)

委任状(様式) [PDFファイル/48KB] (代理人による国外運転免許証の交付申請及び受取りに限る。)

代理人申請が可能な手続

 所定の様式以外でも、必要な内容が記載され、自筆の日付・氏名が記載されていれば使用できます。(不備による再提出が多いため、指定の様式をダウンロードしてご利用ください。なお、各免許窓口(運転免許センター及び警察署、杵築幹部交番、津久見幹部交番)でも様式を受領することができます。)

(委任状以外については、各手続のページをご覧ください)

 

  • 運転免許証の記載事項変更申請(記載変更に伴う再交付を除く。)
  • 国外運転免許申請(本人が国外に滞在中であることを証明できるパスポートの出入国記録等の写し及び、本人と代理人の代理関係を明らかにできる住民票、戸籍の全部証明書(謄本)等の提出が必要です。)

 代理人の範囲は限定されます。ご不明な点は大分県運転免許センターにご相談ください。

代理人による免許証の受取りなどが可能な手続き

(本人による申請後、受取りのみを代理人が行う場合)

 なお、以下の手続ではこの委任状は使用できません。指定された様式を使用してください。

 

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