運転免許証記載事項変更
- 令和7年3月24日以降、記載事項変更の届出と同時に、免許保有形態の変更をすることができます。
- 記載事項変更等とともに、運転免許証を作り替えることができます。
希望される方は、運転免許の再交付をご覧ください。
希望されない方は運転免許証裏面への記載処理となります。
- 運転免許証に記載されている内容に変更があった際はすみやかに変更の手続を行ってください。
なお、令和7年3月24日以降、マイナ免許証のみでワンストップサービスの利用開始手続等をしている方は、本籍・住所・氏名・生年月日の変更に伴う警察への変更手続は必要ありません。詳しくは、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要についてをご覧ください。
- 内容が変更されていないと、更新通知書が届かなかったり、証明書として利用できないことがあります。
- 本人以外の方が手続きをする場合、委任状が必要になります。あらかじめご確認ください。
- 新しい住所が大分県以外となる場合は、住所地を管轄する都道府県警での変更手続となります。
受付場所・日時
運転免許センター
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前10時00分~午前10時30分 及び 午後2時30分~午後3時
ただし、午前10時00分~午前10時30分は、免許保有形態の変更手続はできません。
※ マイナ免許証の保有を希望する場合、免許情報の即日記録となります。
警察署(杵築幹部交番・津久見幹部交番を含む)
毎週月~金曜日の平日 (祝日及び年末年始の休日を除く。)
午前9時~午後4時
※ マイナ免許証の保有を希望する場合は、免許情報の即日記録となります。
必要なもの(いずれも変更後の内容が記載されたもの)
◎ 運転免許証
◎ マイナンバーカード(令和7年3月24日以降、マイナ免許証を保有する方又はマイナ免許証の保有を希望する方。ただし、有効なマイナンバーカードに限る。)
◎ 住所を変更する場合(以下のいずれか1点)
● 運転免許証のみを保有する方(新しい住所を証明するもので、次のいずれかを1つ)
・住民票の写し(提示)
・マイナンバーカード
・新住所が記載された資格確認書
・6ヶ月以内の消印のある本人宛の郵便物
・本人名義の公共料金の領収書・請求書(6ヶ月以内に発行されたもの)等
・住所の表記変更の場合は自治体からの通知書(ただし、現在の免許証住所が通知書の変更前の住所である場合に限ります)
● 令和7年3月24日以降、マイナ免許証を保有する方
・マイナンバーカード(マイナ免許証)
※ 券面の追記欄に新住所の記載があることを確認してください。
・マイナンバーカードの券面の追記欄に新住所の記載がない場合は、住民票の写し(提示)
※ 住所変更をしないと、更新等の通知書は旧住所に送付されます。
市役所への届け出と別に届け出が必要です。
◎ 本籍を変更する場合
・本籍の記載された住民票の写し(個人番号の記載がないものまたは個人番号をマスキングしたもの)
◎ 氏名を変更する場合
● 運転免許証のみを保有する方
・住民票の写し(提出)又はマイナンバーカード
● 令和7年3月24日以降、マイナ免許証を保有する方
・マイナンバーカード(マイナ免許証)
※ 券面の追記欄に新氏名の記載があることを確認してください。
・マイナンバーカードの券面の追記欄に新氏名の記載がない場合は、住民票の写し(提示)
◎ 運転免許証に旧姓を表示する場合
リンク先の「運転免許証への旧姓の記載について」をご覧ください。
記載事項変更の手続は無料です。
免許保有形態を変更する場合の手数料は、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の概要についてをご覧ください。