被災者生活再建支援法の適用について(平成29年台風第18号)
印刷用ページを表示する
掲載日:2017年9月19日更新
- 平成29年台風第18号による災害を被災者生活再建支援法の対象となる自然災害とする
- こととしました。
1 該当区域(市町村)
佐伯市及び津久見市
2 適用する理由(適用基準)
佐伯市及び津久見市において、住宅が滅失した世帯の数が災害救助法施行令で定める数を
超過したことにより、被災者生活再建支援法施行令第1条第1号に該当すると認められるため
3 対象世帯
住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等
4 支援内容(支給金額)
住宅の被害程度、再建方法等に応じて、最高300万円の支援金が支給されます
支給額 (単位:千円) | ||||
---|---|---|---|---|
基礎支援金 | 加算支援金 | 合計額 | ||
全 壊 (大規模半壊)
| 1,000 (500)
|
| 2,000 | 3,000 (2,500) |
| 1,000 | 2,000 (1,500) | ||
| 500 | 1,500 (1,000) |
※単数世帯の場合は、上記金額の4分の3を乗じた額を支給
5 申請窓口
佐伯市(本庁舎市民課、各振興局地域振興課)
津久見市(総務課)