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ゴルフ場利用税

印刷ページの表示 ページ番号:0000005146 更新日:2024年4月2日更新

ゴルフ場利用税とは

ゴルフ場(ゴルフ練習場を除く)を利用したときに、その利用者に課される税金です。

納める人

ゴルフ場の経営者が、利用者(納税義務者)から徴収して納めます。

※ ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧(令和6年3月末時点) [PDFファイル/47KB]

納める額

ホール数や利用料金によって定められています。

ゴルフ場の区分 利用料金の額(1人/1日)

税率

18ホール未満 2,500円未満

400円

2,500円以上

500円

18ホール以上 2,500円未満

500円

2,500~3,000円未満

600円

3,000~4,000円未満

700円

4,000~5,000円未満

800円

5,000~6,000円未満

900円

6,000~7,000円未満

1,000円

7,000~10,000円未満

1,100円

10,000円以上

1,200円

  

非課税

18歳未満の方など、一定の要件を満たす場合は非課税になります。詳しくは「ゴルフ場利用税の非課税制度について」をご覧ください。

申告と納税

ゴルフ場の経営者が毎月分を、翌月の15日までに申告して納めます。

eLTAXによる電子申告も可能です。また、申告にあわせて電子納入も可能です。

詳しくは「地方税電子申告・電子納税等(eLTAX)」をご覧ください。

市町村への交付

県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7は、ゴルフ場が所在する市町村に交付されます。
※お問い合わせはもよりの県税事務所へお願いします。

ゴルフ場利用税Q&A

Q1.なぜスポーツをするのに税金が課税されるのですか?

A1.以前は「娯楽施設利用税」といい、昭和63年の消費税創設に伴い、複数あった課税対象施設をゴルフ場限りとして名称を改め、税率を下げて今日に至っています。
 ゴルフ場は、開発許可、道路建設、防犯や廃棄物処理等地方自治体の行政サービスに密接な関連を有しており、また、ゴルフ場の利用料金は他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その支出行為には十分な担税力が認められるためです。

Q2.ゴルフ練習場の利用でも課税されるのですか?

A2.以下の規模以上の施設を「ゴルフ場」としています。したがって練習場や小規模の施設は対象となりません。大分県内には現在26施設あります。
   ・ホール数18ホール以上、かつホールの平均距離100m以上の施設
    (この施設の総面積が10万平方メートル未満のものを除く)
   ・ホール数9ホール以上、かつホールの平均距離が150m以上の施設

Q3.利用料金とは具体的に何を指すのですか?

A3.ゴルフ場の利用に対して、利用者(メンバーコースのゴルフ場にあってはメンバー以外の利用者をいいます。)から利用者の意思にかかわらず徴収される日曜日、土曜日、休日以外の日における料金をいいます。
 つまり、「非会員の平日のグリーンフィー + 付帯費」であり、料金表で表示されているものです。
 パック料金等と一致するものではありません。詳しくは最寄りの県税事務所へお願いします。

 

お問い合わせは各県税事務所までお願いします。

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