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ゴルフ場(ゴルフ練習場を除く)を利用したときに、その利用者に課される税金です。
ゴルフ場の経営者が、利用者(納税義務者)から徴収して納めます。
※ ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧(令和6年3月末時点) [PDFファイル/47KB]
ホール数や利用料金によって定められています。
ゴルフ場の区分 | 利用料金の額(1人/1日) |
税率 |
18ホール未満 | 2,500円未満 |
400円 |
2,500円以上 |
500円 |
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18ホール以上 | 2,500円未満 |
500円 |
2,500~3,000円未満 |
600円 |
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3,000~4,000円未満 |
700円 |
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4,000~5,000円未満 |
800円 |
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5,000~6,000円未満 |
900円 |
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6,000~7,000円未満 |
1,000円 |
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7,000~10,000円未満 |
1,100円 |
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10,000円以上 |
1,200円 |
18歳未満の方など、一定の要件を満たす場合は非課税になります。詳しくは「ゴルフ場利用税の非課税制度について」をご覧ください。
ゴルフ場の経営者が毎月分を、翌月の15日までに申告して納めます。
eLTAXによる電子申告も可能です。また、申告にあわせて電子納入も可能です。
詳しくは「地方税電子申告・電子納税等(eLTAX)」をご覧ください。
県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7は、ゴルフ場が所在する市町村に交付されます。
※お問い合わせはもよりの県税事務所へお願いします。
A1.以前は「娯楽施設利用税」といい、昭和63年の消費税創設に伴い、複数あった課税対象施設をゴルフ場限りとして名称を改め、税率を下げて今日に至っています。
ゴルフ場は、開発許可、道路建設、防犯や廃棄物処理等地方自治体の行政サービスに密接な関連を有しており、また、ゴルフ場の利用料金は他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その支出行為には十分な担税力が認められるためです。
A2.以下の規模以上の施設を「ゴルフ場」としています。したがって練習場や小規模の施設は対象となりません。大分県内には現在26施設あります。
・ホール数18ホール以上、かつホールの平均距離100m以上の施設
(この施設の総面積が10万平方メートル未満のものを除く)
・ホール数9ホール以上、かつホールの平均距離が150m以上の施設
A3.ゴルフ場の利用に対して、利用者(メンバーコースのゴルフ場にあってはメンバー以外の利用者をいいます。)から利用者の意思にかかわらず徴収される日曜日、土曜日、休日以外の日における料金をいいます。
つまり、「非会員の平日のグリーンフィー + 付帯費」であり、料金表で表示されているものです。
パック料金等と一致するものではありません。詳しくは最寄りの県税事務所へお願いします。
お問い合わせは各県税事務所までお願いします。 |
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