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ゴルフ場利用税の非課税

印刷ページの表示 ページ番号:0000005204 更新日:2010年3月29日更新

* ゴルフ場利用税の非課税制度 *非課税の対象となる利用者

  1. 18歳未満の方
  2. 70歳以上の方
  3. 障害者の方
  4. 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手
    (大分県ゴルフ協会が主催する県予選を含みます。)
  5. 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒及び引率の教員
    (保健体育科目の実技又は公認の課外活動の場合に限ります。)

※上記1~5のいずれかに該当することを証明する場合に限り、非課税になります。

非課税の証明方法

非課税の適用を受けようとする利用者は、ゴルフ場に対し、利用の都度、「ゴルフ場利用税非課税申請書」を提出するとともに、次の書類を提示及び提出する必要があります。

利用者の区分

書類

備考

18歳未満の方運転免許証・学生証・生徒手帳・旅券・
写真付き住民基本台帳カード等本人及び年齢が確認できるもの
原本の提示
70歳以上の方
障害者の方身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳等
国体の選手国民体育大会のゴルフ競技としてのゴルフ場利用証明書
(知事または県教育委員会が発行)
証明書の提出(注参照)
運転免許証等の本人確認ができるもの原本の提示
学生、生徒等教育活動としてのゴルフ場利用証明書
(学校の学長又は校長が発行)
証明書の提出
運転免許証、学生証等の本人確認ができるもの原本の提示

(注)国体の選手に係る証明書は、県ゴルフ協会が一括して取得し、事前にゴルフ場に提出します。

「ゴルフ場利用税非課税申請書」は、県税事務所及びゴルフ場に備え付けています。 

お問い合わせは各県税事務所までお願いします。