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宅地建物取引業法に係る様式等の変更について

印刷ページの表示 ページ番号:0002294057 更新日:2025年3月27日更新

宅地建物取引業法及び施行規則の改正により、令和7年4月1日より宅地建物取引業免許等に関する様式等について、以下のとおり変更されます。

【令和7年4月1日以降の変更】

「宅地建物取引業免許申請・届出」の様式が変更されます。
4月1日以降の申請や届出については、下記のリンク先(様式 国土交通省HP)の「令和7年4月1日以降」の新しい様式をご使用ください。
 
 【主な変更内容】
〇役員や政令で定める使用人等(「専任宅地建物取引士のみの場合」を除く)の略歴書から「住所」「電話番号」「生年月日」の項目が削除されました。
〇上記に伴い、役員や政令で定める使用人等(「専任宅地建物取引士のみの場合」以外)については「代表者等の連絡先に関する調書」の作成が必要になりました。
〇その他、様式の名称や付与されている番号等が変更されました。
※なお、従業者名簿や標識の様式も規則改正により変更されています。
令和7年4月1日以降は新様式を使用いただきますようお願いします。
〇標識(宅地建物取引業者票)について
 表示項目に「この事務所の代表者氏名」が追加となり、専任の宅地建物取引士の「氏名」に代わり「人数」を表示したうえで、従事者数を表示することとなりました。
〇従業者名簿について
 性別と生年月日の項目が削除されました。

【令和6年5月25日以降の変更】 ※参考

1 大臣許可に関する申請書類の提出先について
大臣許可に係る以下の書類について、九州地方整備局へ直接提出するようになります。
○免許申請
○名簿登載事項変更届
○廃業届
○法第50条第2項の届出(※)
 (※)は所在地を管轄する都道府県あてにも別に提出が必要です。

2 宅地建物取引業免許申請・届出(専任の宅地建物取引士の就任)について
以下の書類が不要になります。
○専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
○専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」