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令和6年5月25日以降、宅地建物取引業法に係る提出書類と提出先が一部変更されます。

印刷ページの表示 ページ番号:0002264934 更新日:2024年5月16日更新
宅地建物取引業法の改正により、令和6年5月25日以降は、国土交通大臣への免許申請等の都道府県経由事務が廃止されることに伴い、以下の書類・届出について、書類の提出先が変更されます。

○免許申請
○名簿登載事項変更届
○廃業届
○法第50条第2項の届出(※)
 (※)所在地を管轄する都道府県あてに別に提出が必要

上記の書類について、令和6年5月25日以降は、九州地方整備局へ直接提出することとなりますので、お知らせします。


また、宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、「宅地建物取引業免許申請」及び「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」(専任の宅地建物取引士の就任)において、令和6年5月25日以降の受付においては、以下の書類が不要となりますので、お知らせします。

○専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
○専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」