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身体に障がいのある方々がよりよく生活するためには、その方の障がいの種類や程度を適切に把握するとともに、生活状況や環境等も考慮したうえで、必要な福祉サービスに係る給付その他の支援を行う必要があります。しかしながら、市町村には医師等の専門職員がいないために、専門的・技術的なご相談に応じることが難しい場合があります。
このような場合に、身体障害者更生相談所は市町村と連携のうえご相談等に応じています。
なお、現在、身体障がい者福祉に係る福祉サービスについては、市町村長が決定していますので、まずはお住まいの市町村窓口にご相談ください。
現在、身体障害者手帳の交付を受けている方または障がいのある方でこれから身体障害者手帳の交付を受けようとしている方や、ご本人の保護者等が対象となります。
なお、市町村窓口で専門的・技術的なご相談に応じることが困難なものとしてよくあげられる例は、「肢体、視覚及び聴覚等の複数の身体障がいがある」、「身体障がい以外に知的障がいや精神障がいといった他の障がいが重複している」、「身体障がい以外に併せて慢性の内科的治療を受けている」等があります。
このような例の場合、ご本人の日常生活動作や就労等を妨げる原因が単一でないことから、障がいを多面的にとらえ、在宅サービス、施設利用、補装具及び更生医療等の福祉サービスについて、ご本人に最も適切なものを検討しなければなりません。
身体障害者更生相談所では、専門医、身体障害者福祉司、理学療法士、作業療法士及び看護師等の専門職員によりご相談に対応しています。
1. まずは、お住まいの市町村窓口(障がい福祉担当課)へ、電話または直接窓口にてご相談ください。
2. 市町村は、専門的・技術的な判断が困難な場合は、身体障害者更生相談所に協議することとなります。
3. 身体障害者更生相談所は、医師等専門職員により相談内容を確認・審査のうえ市町村または直接ご相談者へ回答します。
なお、ご本人の障がいの状態を直接確認する必要がある等、ご相談の内容によっては身体障害者更生相談所への来所をお勧めする場合があります。
また、直接身体障害者更生相談所に来所し、回答内容を確認したい場合は、事前に電話等によりご連絡ください。