本文
大分県では、補聴器の基本構造(高度難聴用、重度難聴用、骨導式)が同じであれば、購入を希望する補聴器と判定で認められた補聴器との差額を負担することにより、判定で認められた補聴器と異なる名称(ポケット型、耳かけ型、耳あな型、眼鏡型)の補聴器が購入できます。詳細は、下記のリーフレットをご覧下さい。
様 式 |
備 考 |
|
---|---|---|
補聴器差額自己負担説明書(補聴器業者用) | 様式のダウンロードはこちらから [Excelファイル/16KB] | R3.4改正 |
補聴器自己負担同意書(参考様式) | 様式のダウンロードはこちらから [Excelファイル/22KB] | R3.4改正 |
リーフレット(補聴器の購入を希望する方へ) | ダウンロードはこちらから [PDFファイル/64KB] | |
リーフレット(補聴器意見書作成医師の皆様へ) | ダウンロードはこちらから [PDFファイル/99KB] |
車椅子を処方する際、障がい状況等に応じた車椅子の名称やその部品等を追加する場合の対象者例及び構造の一部を掲載しています。
車椅子処方上の構造説明及び対象者の目安のダウンロードはこちら [PDFファイル/101KB]
電動車椅子を処方する際、障がい状況等に応じた車椅子の名称やその部品等を追加する場合の対象者例及び構造の一部を掲載しています。