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身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために身体障害者福祉法で定められた手帳です。手帳には1級から6級までの区分があり、申請により都道府県知事が交付します。ただし、政令市・中核市(大分市)にお住まいの方は、それぞれの市長が交付することとなります。
障がいの種類及び程度が、厚生労働省が定めた基準に該当する方が対象となり、障がいの程度により1級~7級までの区分があります。(ただし、手帳の交付対象は1~6級)
身体障害者障害程度等級表 [PDFファイル/84KB]に定めがあります。
詳しくは国の身体障害認定基準に係る各種通知(身体障害認定基準、身体障害認定要領、疑義解釈)により認定しています。
障がいの状態が身体障害者手帳に該当するかどうかは指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項)にご相談してください。
(注)
内容等 |
様式の備え付け場所等 |
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身体障害者手帳交付申請書 | 交付を希望する方が、知事あて申請してください。なお、申請書の提出は市町村窓口となります。 |
○ 市町村窓口 |
身体障害者診断書・意見書 | かかり付けの医師等に作成してもらい、申請書と併せて市町村窓口に提出してください。 (注)診断書・意見書は、都道府県知事等から指定を受けている医師でなければ作成できませんので、あらかじめ市町村窓口やかかり付けの医師にご確認ください。 (身体障害者福祉法第15条第1項) |
○ 市町村窓口 ○ 医療機関が備え付けている場合あり |
写真 |
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項目 |
内容 |
必要な書類等 |
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再交付申請 | 障がい程度変更 障がい名追加 |
障がいの程度が変わったり、新たな障がいが加わったと思われる方は、申請により変更後の手帳の再交付を受けることができます。 |
○ 身体障害者手帳再交付申請書 ○ 身体障害者診断書・意見書 ○ 写真 ○ 現在所持している手帳 |
紛失又は破損 | 紛失又は破損した場合は、申請により手帳の再交付を受けることができます。 |
○ 身体障害者手帳再交付申請書 ○ 写真 ○ 破損した手帳 |
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居住地・氏名 |
居住地変更 | 手帳は全国で使用できますが、転出先の市町村窓口に届け出て、「現住所」欄の変更記載手続きをする必要があります。なお、県外に転出した後に手帳の再交付を受ける場合は、転出後の県が発行する手帳となります。 |
○ 身体障害者(居住地・氏名)変更届 ○ 写真 ○ 現在所持している手帳 |
氏名変更 | 結婚等により氏名が変更となった場合は、市町村窓口に届け出て、「氏名」欄の変更記載手続きをする必要があります。 |
○ 身体障害者(居住地・氏名)変更届 ○ 現在所持している手帳 |
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返還届 | 手帳返還 | ご本人が死亡された場合等で、手帳が必要でなくなった場合は市町村窓口に届け出てください。 |
○ 身体障害者手帳返還届 ○ 現在所持している手帳 |
「身体障害者診断書・意見書」作成料(医療機関に支払い)及び写真代は、交付を希望する方のご負担となります。
申請先が市町村長であるものが多いので、内容や制度の利用方法等については、市町村窓口にご相談ください。