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身体障害者手帳の概要

印刷ページの表示 ページ番号:0002062085 更新日:2021年4月26日更新

身体障害者手帳とは

    身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために身体障害者福祉法で定められた手帳です。手帳には1級から6級までの区分があり、申請により都道府県知事が交付します。ただし、政令市・中核市(大分市)にお住まいの方は、それぞれの市長が交付することとなります。

対象者は

    障がいの種類及び程度が、厚生労働省が定めた基準に該当する方が対象となり、障がいの程度により1級~7級までの区分があります。(ただし、手帳の交付対象は1~6級)

障害の種類及び程度は

 身体障害者障害程度等級表 [PDFファイル/84KB]に定めがあります。
 詳しくは国の身体障害認定基準に係る各種通知(身体障害認定基準、身体障害認定要領、疑義解釈)により認定しています。
 障がいの状態が身体障害者手帳に該当するかどうかは指定医師(身体障害者福祉法第15条第1項)にご相談してください。

申請から交付までの流れは

身体障害者手帳 申請から交付までの流れ

(注)

  •   申請の際に提出された「身体障害者診断書・意見書」は、指定医師の意見であって必ずしもそのまま等級が認定されるわけではありません。等級が下がる場合や手帳が交付できないような場合は、必ず複数の専門医師で構成される県社会福祉審議会(4回/年)に諮問し決定しています。
  •   政令市・中核市(大分市)については、それぞれの市長が交付決定者となります。大分市にお住まいの方の手帳は、大分市障害福祉課が交付事務を行っています。

新規交付申請に必要な書類等は

 

内容等

様式の備え付け場所等

身体障害者手帳交付申請書  交付を希望する方が、知事あて申請してください。なお、申請書の提出は市町村窓口となります。

○ 市町村窓口 

   →様式はこちらから

身体障害者診断書・意見書  かかり付けの医師等に作成してもらい、申請書と併せて市町村窓口に提出してください。
(注)診断書・意見書は、都道府県知事等から指定を受けている医師でなければ作成できませんので、あらかじめ市町村窓口やかかり付けの医師にご確認ください。
(身体障害者福祉法第15条第1項)

○ 市町村窓口

○ 医療機関が備え付けている場合あり

  →様式はこちらから

写真
  • 胸上・正面・無帽
  • サングラスは原則不可、視覚障がい用で常用のものは可、また宗教上・医療上の理由により頭部を布等で覆ったものは可
  • 大きさは、縦4センチメートル・横3センチメートル
  • 本人のみが写っていること
  • デジタル写真の場合、写真専用紙等を使用し、画質が適切であること
 

 「再交付申請」、「変更届」、「返還届」に必要な書類等は

 

項目

内容

必要な書類等

再交付申請 障がい程度変更
障がい名追加

    障がいの程度が変わったり、新たな障がいが加わったと思われる方は、申請により変更後の手帳の再交付を受けることができます。
 なお、再認定の申請に必要な書類等は、障がい程度変更の申請と同じです。
 ※再認定の申請とは
 身体障害者手帳に再認定予定日の記載がある場合、予定日到来に伴い障がい内容について、改めて医師の診断を受けて申請する必要があります。

○ 身体障害者手帳再交付申請書

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○ 身体障害者診断書・意見書

   →様式はこちらから

○ 写真

○ 現在所持している手帳

紛失又は破損  紛失又は破損した場合は、申請により手帳の再交付を受けることができます。

○ 身体障害者手帳再交付申請書

   →様式はこちらから

○ 写真

○ 破損した手帳 

居住地・氏名
変更届

居住地変更   手帳は全国で使用できますが、転出先の市町村窓口に届け出て、「現住所」欄の変更記載手続きをする必要があります。なお、県外に転出した後に手帳の再交付を受ける場合は、転出後の県が発行する手帳となります。

○ 身体障害者(居住地・氏名)変更届

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○ 写真

○ 現在所持している手帳

氏名変更     結婚等により氏名が変更となった場合は、市町村窓口に届け出て、「氏名」欄の変更記載手続きをする必要があります。

○ 身体障害者(居住地・氏名)変更届

   →様式はこちらから

○ 現在所持している手帳

返還届 手帳返還   ご本人が死亡された場合等で、手帳が必要でなくなった場合は市町村窓口に届け出てください。

○ 身体障害者手帳返還届

   →様式はこちらから

○ 現在所持している手帳

 

 

必要経費は

 

 「身体障害者診断書・意見書」作成料(医療機関に支払い)及び写真代は、交付を希望する方のご負担となります。

身体に障がいのある方が利用できる主な福祉制度は

 申請先が市町村長であるものが多いので、内容や制度の利用方法等については、市町村窓口にご相談ください。  

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