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身体障害認定基準(両下肢の機能障害3級及び4級)の補足事項の追加に伴う各ページの修正について

印刷ページの表示 ページ番号:0002299068 更新日:2025年4月1日更新

身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者等級程度等級表、以下「等級表」という。)に定める両下肢の機能の障害について運用基準を設けたことに伴い、関係ページの内容を更新しました。

(概要)

  • 県においては、国が示す認定基準等の補足事項を設け、令和7年4月1日以降、等級表に定める2級(著しい障がい)よりもやや軽い3級及び4級の程度を以下のとおり認定することとします。

(取扱内容)

  1. 両下肢とも特定の関節でなく全体に、著しい障害よりやや軽い、次のいずれかの基準に該当する程度の障害があること。

    a 筋力の平均が、概ね3.5~4未満である。

    b 関節可動域の平均が、30~40%(足関節は15~30%)程度である。

  2. 上記1に該当する場合、自立歩行程度により次のとおり認定する。

       100m以上の自立歩行不可  「両下肢の機能の障害(3級)」

       1km以上の自立歩行不可   「両下肢の機能の障害(4級)」

      (種別はいずれも2種)

(適用開始日)

  • 令和7年4月1日以降に作成された診断書・意見書による身体障害者手帳交付申請及び再交付申請(程度変更)から適用する。​