本文
身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者等級程度等級表、以下「等級表」という。)に定める両下肢の機能の障害について運用基準を設けたことに伴い、関係ページの内容を更新しました。
(概要)
(取扱内容)
a 筋力の平均が、概ね3.5~4未満である。
b 関節可動域の平均が、30~40%(足関節は15~30%)程度である。
100m以上の自立歩行不可 「両下肢の機能の障害(3級)」
1km以上の自立歩行不可 「両下肢の機能の障害(4級)」
(種別はいずれも2種)
(適用開始日)