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均等待遇・ハラスメントについて

印刷ページの表示 ページ番号:0001008544 更新日:2024年3月15日更新

均等待遇・ハラスメントについて

男女雇用機会均等法

  男女雇用機会均等法では、次のことが定められています。

  • 性別による差別の禁止
  • 出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
  • セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策
  • 母性健康管理
  • 紛争解決措置・制裁措置

詳しくは、こちらへ 大分労働局HP

 

労働相談例

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

  • 職場で、性的な冗談やからかいを受ける
  • 食事やデートにしつこく誘われる

マタニティハラスメント(マタハラ)

  • 妊娠したら、仕事を辞めるように言われた
  • 正社員なのに、妊娠したら、「パートになれ」と言われた
  • 「育休は認めない」と言われた

使用者には、セクハラやマタハラを防止するために必要な措置をとることが義務付けられています。

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)

職場でのいじめ、嫌がらせが増加しています。

2020年6月、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。

 職場のパワハラ(パワーハラスメント)とは、職場において行われる

(1)優越的な関係を背景とした言動であって、

(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

(3)労働者の就業環境が害されるものであり、

(1)から(3)までの3つの要素をすべて満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

事業主には、パワハラの防止措置が義務付けられています。

パワハラの類型
類型 内容 相談例
(1) 身体的な攻撃 暴行・傷害

蹴られた。ペットボトルを投げつけられた。

(2) 精神的な攻撃  脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言

他の社員の前で、大声で威圧的な叱責を繰り返された。

(3) 人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視

別室に一人隔離されて仕事をさせられている。同僚から集団で無視されている。

(4) 過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強要、仕事の妨害

必要な教育を行なわないまま、到底対応できない目標を達成できなかったとして激しく叱責される。

仕事に関係のない私的な雑用を強要される。

(5) 過小な要求 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた、程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

誰でもできる軽微な仕事ばかりさせられる。

仕事を回してくれない。

(6) 個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること

仕事時間外まで監視される。

性的嗜好や、病歴など機微な個人情報を他の社員に言いふらされる。

  (以上は、典型例を類型化これ以外にもパワハラにあたる行為が考えられます。) 

《参考》

あかるい職場応援団 ハラスメント対策の総合情報サイト

こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

カスタマーハラスメント(カスハラ)

 顧客等からのクレーム(苦情)は、商品・サービスや接客態度・システム等に対して不平・不満を訴えるもので、それ自体が問題とはいえず、業務改善や新たな商品・サービス開発につながるものでもありますが、クレームの中には、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつけるものもあります。
 不当・悪質なクレームは、従業員に過度に精神的ストレスを感じさせるとともに、通常の業務に支障が出るケースも見られるなど、企業や組織に金銭、時間、精神的な苦痛等、多大な損失を招くことが想定されます。そこで、企業は不当・悪質なクレーム(カスタマーハラスメント)に対して従業員を守る対応が求められます。

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