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大分県男性の育児休業取得促進助成金について

印刷ページの表示 ページ番号:0002256939 更新日:2024年4月1日更新

大分県男性の育児休業取得促進助成金について

男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図ることを目的とし、男性育休取得促進に取り組んだ中小企業等事業者に対し、助成金を交付します。

事業者の皆様におかれましては、本助成金制度を活用し、育児休業の積極的な取得をご検討ください。

チラシ [PDFファイル/270KB]

 

なお、本助成金の申請にあたっては、事業者が「おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)の認証」を取得している必要があります。

認証には通常2~3週間程度かかります。令和7年3月に復帰した場合であっても、令和7年3月31日までに助成金の申請が必要となりますので、

助成金申請期限に間に合うよう、早めにおおいた子育て応援団の認証手続きをお願いします。

また、「おおいたイクボス宣言」も必要になります。こちらの手続きもお願いします。

 

<参考リンク集>

・おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)認証の手続きはこちら

 https://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/workkosodate-0001.html

・おおいたイクボス宣言の手続きはこちら

 https://oita-ikuboss.com/

(1)対象となる事業者

次の各号を全て満たす中小企業等事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する法人または個人事業主)を交付の対象とします。

1 大分県内に事業所があること

2 雇用保険の適用事業所であること

3 就業規則等により育児休業制度についての規定を設けていること

4 労働基準法等、労働に関する規定を遵守していること

5 おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)に認証されていること

6 おおいたイクボス宣言を行っていること

7 令和6年4月1日以降に、大分県内の企業等で勤務する男性労働者に対し、子が1歳に達するまでの間に連続5日以上(所定労働日が4日以上)の育児休業を取得させ、職場復帰させていること

8 育児休業を取得した男性労働者に、育休体験記を作成させ、社内で啓発し、実施内容を県に報告すること

9 以下の取組から新たに1つ以上取り組むこと ※令和6年4月1日以降に取り組んだものが対象です。

(1)子育てしやすい休暇の充実(新規創設、既存制度の休暇日数の増加)

  例)時間単位休暇、看護休暇等

(2)在宅勤務制度の整備(PC、ソフト購入等を含む。)

(3)子育てしやすい勤務形態の整備

  例)短時間勤務、フレックス勤務等

(4)人事制度の見直し

  例)上司等の評価への反映、育児休業中のキャリア中断対策等

(5)国の助成金を活用し、育児休業取得者の業務を代替した労働者に手当を支給

(6)国の助成金を活用し、育児休業者の業務代替として新規に労働者を雇用

(7)その他、企業独自の取組

  例)育児休業取得者への研修、復帰支援等

(2)交付額

 助成金の交付額は、以下の各項目で算出された額を合算した額とします。

助成金交付額

取得者1人目

取得者2人目以降

30日以上の育児休業

を取得した場合

上限額

5万円

3万円

1人につき

3万円加算

20万円

※同一事業主で対象となる労働者が2人以上いる場合も申請できます。

(3)申請書類

 大分県男性の育児休業取得促進助成金の交付を受けるためには、以下の書類の提出が必要です。

 

○大分県男性の育児休業取得促進助成金交付申請書兼請求書

 初回申請・・・大分県男性の育児休業取得促進助成金交付申請書兼請求書(第1号様式) [Wordファイル/21KB]

 2回目以降申請・・・大分県男性の育児休業取得推進促進助成金申請書兼請求書(第2号様式) [Wordファイル/20KB]

 

<添付書類>

1 おおいた子育て応援団(しごと子育てサポート企業)認証書の写し

2 おおいたイクボス宣言書の写し

3 男性従業員が連続して5日以上育児休業を取得し、復帰したことが確認できる書類

  例)出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書等の写し(育児休業を開始・終了した日を証明できるもの)

4 育休体験記 育休体験記(別紙第1) [Wordファイル/20KB]

5 上記項目「(1)対象となる事業者 9」について、実施した内容が確認できる書類

6 誓約書 誓約書(別紙第2) [Wordファイル/17KB]

7 常時雇用する従業員の人数が確認できる書類

8 育児休業規定が記載されている就業規則等の写し

9 定款の写し

10 その他知事が必要と認める書類

 

※提出部数はいずれも1部で結構です。

※すべての必要書類が揃った時点で正式受領となります。

(4)申請期限

申請期限は育休復帰日によって異なります
令和7年2月1日までに復帰

 復帰日の2ヶ月後まで

※2/1復帰は3/31まで

令和7年2月2日以降に復帰 令和7年3月31日まで

 

(5)申請等の方法

申請は、電子申請もしくは郵送、持参による申請が可能です。

 

<電子申請>

「ログインして申請に進む」か「メール認証して申請に進む」を選択する必要があります。

ログインして申請に進む場合は、GoogleアカウントかLINEを利用してログインするか、新規で電子申請用のアカウント(Grafferアカウント)を作成してログインしてください。

メール認証して申請する場合は、申請に利用するメールアドレスを入力すれば、アカウント作成をしなくても申請が可能です。

なお、ログインする場合は入力途中で一時保存ができますが、メール認証の場合は一時保存ができませんのでご注意下さい。

 

 ○電子申請のページへのリンク

  ◆初回申請

  ◆2回目以降申請

 

<郵送・持参>

 下記の住所に書類を郵送・持参してください。

 〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県商工観光労働部雇用労働室 労政福祉班

  ※郵送の場合は簡易書留など発送・受領の記録が残るものでお願いします。

  ※持参の受付時間は、平日の午前9時~午後5時です。

 

(6)申請内容の変更

申請後、記載内容に変更が生じた場合は「大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付申請事項変更届」(第3号様式)を速やかに提出して下さい。

電子申請、郵送、持参いずれの方法でも結構です。

大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付申請事項変更届(第3号様式) [Wordファイル/20KB]

 

<電子申請>

 ↓のリンクから申請して下さい。

申請事項変更

 

<郵送・持参>

 提出先は「(5)申請等の方法」と同じです。

(7)交付の決定

申請の内容審査後、交付が決定したら「大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付決定通知書兼額の確定通知書」(第4号様式)を送付します。

不交付となった場合は「大分県男性の育児休業取得推進促進助成金不交付決定通知書」(第5号様式)にてお知らせします。

※審査には、書類の正式受理後一ヶ月程度を要します。

※審査の経過・結果に関するお問い合わせには応じませんのでご了承下さい。

※助成金の支払いは、交付決定後一ヶ月程度を要します。

(8)申請の取下げ・交付辞退

申請の取下げ、または交付を辞退する際は「大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付申請取下げ・交付辞退届」(第6号様式)を提出して下さい。

電子申請、郵送、持参のいずれの方法でも受け付けています。

大分県男性の育児休業取得推進促進助成金交付申請取下げ・交付辞退届(第6号様式) [Wordファイル/25KB]

 

<電子申請の場合>

 ↓のリンクより申請して下さい。

申請の取下げ・交付辞退

 

<郵送・持参の場合>

提出先は「(5)申請等の方法」と同じです。

(9)交付要綱・交付要領

Q&A

助成金の申請等に関するQ&Aになります。

こちらもご確認ください。

Q&A [PDFファイル/311KB]

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