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健康診断
事業者は、常時雇用する労働者に対して健康診断を実施しなければなりません。
・雇入時の健康診断
・定期健康診断(1年以内ごとに1回)
・深夜業等の特定業務に従事する労働者に対する健康診断(6ヵ月以内ごとに1回)
・有害業務(粉じん業務、有機溶剤業務、石綿業務、鉛業務等)に従事する労働者に対する健康診断(6ヵ月以内ごとに1回(業務により異なる))
また、健康診断の結果について、医師から意見を聴き、必要な措置を行わなければなりません。
ストレスチェック
最近では、仕事上のストレスによるメンタルヘルス不調も大きな問題になっており、事業者は、労働者に対して、1年以内ごとに1回ストレスチェックを行わなければなりません(労働者50人未満の事業場については努力義務)。
安全衛生管理体制の整備
事業者は、安全衛生管理体制を確立するために、事業場の規模等に応じ、安全管理者、衛生管理者及び産業医等の選任や安全衛生委員会等を設置しなければなりません。
過重労働による健康障害の防止
過重労働による健康障害を防止するため、事業者は、時間外・休日労働の削減や労働時間の適切な把握に努めなければなりません。
事業者は、一定時間以上の長時間労働者などに対しては、医師による面接指導を行うなど、必要な措置を講じなければなりません。
また、事業者は、それ以外の労働者についても、必要な措置を講じるよう努めなければなりません。
すべての事業場の事業者と労働者を対象として、産業保健サービスを提供しています。
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こころの不安を感じたら、ひとりで悩まず相談を!
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働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
厚生労働省HP
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
厚生労働省HP