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特別養子縁組について

印刷ページの表示 ページ番号:0002115876 更新日:2021年3月31日更新

特別養子縁組とは

  特別養子縁組とは、事情があって実親が子どもを育てられないとき、その子どもを引き取り新たな親子関係を結ぶ制度です。

 普通養子縁組との違い

 養子縁組には、昔からある普通養子縁組と、子どもの福祉のために作られた比較的新しい制度である特別養子縁組の2種類があります。大きな違いは次のとおりです。

  普通養子縁組 特別養子縁組
制度成立の時期 明治31年 昭和63年

実親との法的関係
(相続、扶養義務)

存続します
(実親、養親との両方に親子関係があります)

終了します
(法律上の親子関係が解消されます)
戸籍上の続柄 養子、養女 長男、長女
子どもの年齢要件 養親より年下であること

特別養子縁組申立て時に15歳未満であることが必要です。
なお、15歳に達する前から養育している場合、18歳になるまでであれば申立てをすることができます

※特別養子縁組の場合の養親の要件は、このページの、「里親の要件」をご参照ください。

特別養子縁組の要件

 特別養子縁組を行うためには、様々な要件を満たす必要があります。

  • 児童相談所が子どもの事情、必要性を考慮します。
  • 実親の同意が必要です。
  • 養親に養育上の適格性(子どもに安定した養育環境を提供できること)が求められます。
  • 試験養育期間(特別養子縁組の申立ての前に、6か月以上の養育を行っていること)が必要です。
  • 家庭裁判所の許可により成立します。

特別養子縁組成立までの流れ (児童相談所に里親登録をした場合)

1 里親登録をしていただきます

2 児童相談所から養育の委託打診、マッチングを行います

3 里親委託をします(養育手当が支給されます)
  この期間は、試験養育期間であり、概ね6か月間必要です

4 里親が家庭裁判所に特別養子縁組の申立てを行います

5 家庭裁判所の調査が行われます(里親、実親への面談、家庭訪問など)

6 調査後、家庭裁判所が判断し、決定します(「審判」といいます)

7 審判が確定されると、里親委託を解除します(養育費用の支給が終わります)

8 審判確定の日から10日以内に、養親が「特別養子縁組の戸籍届」の手続きを行うと、里親の子として入籍されます。

里親委託期間中のフォローアップ

 児童相談所から次のフォローアップを行います

  • 養育費用の支給
  • 子どもの医療費の公的負担
  • 定期的な家庭訪問
  • 家庭裁判所申し立て等手続きの支援
  • 実親情報の入手
  • 研修機会の提供
  • 里親会・里親サロン(養子縁組里親との交流機会があります)の情報提供
  • 子どものライフストーリー整理のための支援、情報提供

 

平成30年5月30日の里親募集説明会の様子

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