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特別養子縁組とは、事情があって実親がこどもを育てられないとき、そのこどもを引き取り新たな親子関係を結ぶ制度です。
養子縁組には、昔からある普通養子縁組と、こどもの福祉のために作られた比較的新しい制度である特別養子縁組の2種類があります。大きな違いは次のとおりです。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
---|---|---|
制度成立の時期 | 明治31年 | 昭和63年 |
実親との法的関係 |
存続します |
終了します (法律上の親子関係が解消されます) |
戸籍上の続柄 | 養子、養女 | 長男、長女 |
こどもの年齢要件 | 養親より年下であること |
特別養子縁組申立て時に15歳未満であることが必要です。 |
※特別養子縁組の場合の養親の要件は、このページの、「里親の要件」をご参照ください。
特別養子縁組を行うためには、様々な要件を満たす必要があります。
1 里親登録をしていただきます
2 児童相談所から養育の委託打診、マッチングを行います
3 里親委託をします(養育手当が支給されます)
この期間は、試験養育期間であり、概ね6か月間必要です
4 里親が家庭裁判所に特別養子縁組の申立てを行います
5 家庭裁判所の調査が行われます(里親、実親への面談、家庭訪問など)
6 調査後、家庭裁判所が判断し、決定します(「審判」といいます)
7 審判が確定されると、里親委託を解除します(養育費用の支給が終わります)
8 審判確定の日から10日以内に、養親が「特別養子縁組の戸籍届」の手続きを行うと、里親の子として入籍されます。
児童相談所から次のフォローアップを行います
制度説明 |
里親体験発表 |